『脅迫』で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

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脅迫

他人を脅したり威嚇したりすると脅迫罪にあたる可能性があります。

脅迫事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。

脅迫罪で逮捕された場合にも、弁護士と連絡を取りやすくなります。

警察は必要な捜査を終えた後、事件を送検します。

逮捕から送検までは、最長48時間の時間制限があります。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

必要なしとした場合、釈放されます。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留されてしまうと、逮捕に引き続き、10日場合によっては20日の身柄拘束が続いてしまいます。

そのため、できる限り勾留されないようにする弁護活動を検察官や裁判官に対して行います。

脅迫事件は、加害者と被害者が事件前から知り合いであることが多く、また事件発生の背景事情が複雑であることも少なくありません。

事件の具体的内容や加害者の前科等にもよりますが、脅迫事件は、勾留が認められることが多い類型の事件といえますが、具体的には、弁護士にご相談ください。

脅迫事件の検察官による最終処分がどのようになるかは、被害者と示談ができているかが重要です。

加害者が直接被害者と示談交渉することは困難ですので、被害者との示談を実現するために弁護士に依頼するメリットが大きいです。

起訴から裁判まで

脅迫事件は、初犯ならば略式起訴によって罰金に課されることも多いですが、前科や事件の内容等によっては、正式裁判で起訴されることもあります。

勾留されたままで起訴されると、勾留状態が続きますが、保釈請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。

保釈請求を行うと、裁判官が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。

もし、保釈中に、裁判に出廷しない、証拠隠滅行為をするなど裁判官が定めた保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に執行猶予が取り消されなければ、言い渡し自体が無かったことになります。

起訴後は罰金刑、執行猶予付きの懲役刑の獲得など、刑務所に入らずに済むための弁護活動が主となります。

起訴前に被害者と示談ができていない場合、起訴後においても、被害者と示談ができるかどうかが最重要となるでしょう。

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