捜査段階における弁護士の活動
刑事事件における弁護士の活動というと,法廷での弁護士の姿をイメージされる方が多いかと思います。
もちろん,法廷での弁護活動も弁護士の重要な役割ですが,それ以外にも弁護士は,刑事弁護において早期身柄解放や不起訴処分等を目指し,以下のような様々な弁護活動を行います。
1 依頼者の方との面会(接見)
弁護士が逮捕された方に面会に行くことを「接見」といいます。
接見では,依頼者の方から事実関係を聴き取った上で弁護方針を立てたり,警察や検察から取り調べを受ける際の注意点や今後の刑事手続きの流れを伝えたりします。
また,逮捕されて接見禁止決定がなされている場合は,依頼者の方のご家族であっても面会することができませんので,弁護士が面会に行き,ご家族と依頼者の方の橋渡しのお役に立つこともできます。
2 釈放に向けた活動
逮捕されると,警察に逮捕された後48時間以内に検察に送致されます。
検察官が,身柄拘束の必要性があると判断した場合には,検察官が送致後24時間以内に裁判所に対して勾留請求をします。
裁判所が勾留決定をすると10日身柄拘束されることになります。
その後,検察官が勾留期間が不十分であると判断した場合には,勾留延長請求を行い,それが裁判所によって認められれば,さらに最大10日間勾留されることになります。
弁護士の活動としては,検察官に対して意見書を出す等して勾留請求をしないように働きかけたり,裁判官と面談等して裁判所に対して勾留を認めないように働きかけたりします。
勾留が裁判所によって認められてしまった場合には,勾留決定に対する準抗告をして勾留を取り消す活動を行ないます。
3 被害者との示談交渉
示談の成立は,処分が判断される際などに有利な事情として扱われることが多いため刑事弁護においてとても重要です。
もっとも,被害者は,加害者本人やその家族と会うことを拒否するということが少なくありません。
そこで,弁護士が代わりに被害者と示談交渉を行います。
ご家族が逮捕されるとご不安に思われることも多いと思います。
弁護士がお役に立てる部分も多いですので,ご不安に思われている場合には,1度弁護士に相談してみても良いと思います。
弁護士法人心 名古屋法律事務所には,刑事弁護を得意とする弁護士が所属しておりますので,名古屋で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は,お気軽にご相談ください。
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