早く解放されたい
刑事事件で解放(釈放)を求めるには、適切なタイミングで、適切な手続を行う必要があります。
釈放を求める主な弁護手段として、勾留阻止、不起訴、保釈、略式罰金・執行猶予等があります。
勾留阻止とは、逮捕後検察に身柄を送られ勾留が決定されるまでの最長72時間以内に、勾留の必要がないことを訴え、釈放を求めることをいいます。
重大な犯罪でないこと、逃亡や証拠隠滅のおそれが無いこと、反省や更生の意欲があることを示すとともに、被害者との示談が成立すれば、ご依頼者様にとって有利な事情として考慮され、勾留されずに済む可能性が高まります。
不起訴とは、捜査の結果犯罪を立証できなかったり、示談締結など被疑者にとって有利な事情が認められたりすることで、検察が起訴しないと判断することです。
不起訴になればすぐに勾留が解かれ、釈放されます。前科がつくこともありません。
保釈とは、保釈金を納めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。
保釈請求を行うと、裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。
ただし被告人の立場は変わりませんので、裁判は行われます。
なお、保釈金は裁判手続の終了後、還付手続を行い、ご依頼者様に返還されます。
保釈中に証拠隠滅や逃亡をするなど保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。
略式罰金・執行猶予とは、刑罰の一種ではありますが、刑務所に入らずに済み、社会生活に復帰することができます。
当事務所にご相談いただければ、迅速で適切な弁護活動、適切なタイミング、適切な手続で、早期釈放の実現に向けて、ご依頼者様のために行動いたします。
釈放でお困りでしたら、是非、当事務所にご相談ください。