強制わいせつ
損害賠償命令制度,刑事和解とは
- 1 示談,すなわち話合いで慰謝料などの損害賠償金の支払いについてまとまらない場合は,被害者は民事裁判を行なわなくてはなりません。
しかし,通常の民事裁判では,刑事裁判を担当した裁判官とは別の裁判官が審理を行なうため,被害者が損害の金額のみならず,加害行為の存在やその悪質性まで証明しなければならず,訴えられた加害者もその主張に反論しなければならないなど,双方に負担があります。
しかし,刑事裁判中に被害者が損害賠償命令の申立てを行えば,刑事裁判を行なった裁判官がそのまま民事裁判について,刑事裁判の記録を使って審理を行なうので,被害者の負担も少なく,加害者も不要な反論をしなくて良いことがあるため,民事裁判よりもメリットがあります。
ただし,損害賠償命令制度は,刑事裁判の後に行われるものですので,刑事裁判の判決時には被害回復はなされておらず,いくら損害賠償命令で命じられた金額確実に支払うと約束しても,やはり示談により支払いが完了しているよりは,量刑に対する印象は良いとはいえません。
そのため,やはり,起訴までに示談を済ませるということが重要になってきます。
- 2 示談をする場合,示談金を一括で払える場合は,特に問題にならないことが多いですが,分割で支払う場合,被害者の方が支払いを受けられるか不安だという場合には,示談書だけで強制執行できる強い効力を与えることで,安心してもらい,示談を成立させるという方法を取ることがあります。
起訴される前であれば,示談書を公正証書にするという方法があります。
ただし,公正証書にすると費用も手間もかかるため,あまり公正証書化まではしないことが多いです。
起訴されて,正式裁判が開かれる場合は,刑事裁判の中で和解をすることができます。
これを刑事和解といいます。
刑事和解をすると,公正証書と同じく,支払いがなされなかったときに,民事裁判をせずとも強制執行をすることができます。
刑事和解は,手続が比較的容易で,手数料も安価なので,利用しやすいといえます。
- 3 名古屋で刑事事件を起こしてしまい,名古屋地方裁判所で損害賠償命令の申立てがなされた方や名古屋地方裁判所で刑事和解をすることを検討している方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にお問い合わせください。
強制わいせつをすると逮捕されるのか?
強制わいせつをしてしまった場合,逮捕されるのか。
逮捕は,現行犯逮捕なのか逮捕令状による通常逮捕なのかによらず,逮捕の必要性が認められる場合に逮捕されます。
逮捕の必要性とは,強制わいせつをした者が逃亡する可能性や証拠を隠滅する可能性などが考慮されます。
例えば,決まった家でご家族と暮らしながら正社員として仕事をしている場合には逃亡する可能性は低いと判断されるでしょう。
しかし,住居が不定であったり,一人暮しであったり,仕事もしていなかったり,アルバイトだったりすれば,逃亡する可能性があると判断されるかもしれません。
前科があって,今回強制わいせつで起訴されれば重い刑になることが予想される場合なども逃亡の可能性が認められるかもしれません。
また,強制わいせつの対象となった被害者の名前や連絡先を知らないような場合には証拠隠滅する可能性は低いと判断されるかもしれません。
しかし,強制わいせつをしていないと嘘をついたりした場合や,強制わいせつの対象となった被害者と面識がある場合などには,証拠隠滅する可能性があると判断されるかもしれません。
実際には,強制わいせつをしたその場で犯行がばれた場合は,警察官が呼ばれ,任意同行で警察署に行き,そこで事情を聞かれることが多いと思われます。
そして,逮捕の必要性がなければ,身元引受人に連絡が行き,ご家族などに迎えに来てもらうことになります。
ただし,その場では家に帰してもらったとしても,その後の警察の呼び出しに応じなかったり,被害者を探して接触を試みたりするなどの場合には,逮捕の必要性があるとして逮捕がなされるかもしれません。
そのため,被害者への謝罪や示談交渉などは,必ず弁護士に依頼し,自分では接触しないようにすることが重要です。
逮捕されるか否かは,その後の勾留のことも考えると,少なくない日数の身体的拘束になりますし,実名が報道され,仕事を失うなどの可能性もあるため,非常に重要な問題です。
万が一,強制わいせつをしてしまった方は,警察に,ご自身が逃げ隠れしたり,被害者に接触したりしないことを警察に説明をし,出頭には応じるので逮捕はしないよう説得をしてください。
名古屋で強制わいせつの刑事事件を起こし,名古屋の警察に逮捕されそうな方,あるいは逮捕されてしまった方のご家族は,その後の対応も含め,お気軽に弁護士法人心 名古屋法律事務所までお問い合わせください。