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刑事事件サポート

不同意わいせつ(旧:強制わいせつ)

不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)の概要

1 不同意わいせつ罪

強制わいせつ罪は、令和5年の刑法改正により、不同意わいせつ罪と名称が変わるとともに、これまで規定されていた「暴行又は脅迫」がなされた場合以外にも、相手方の同意がない一定のわいせつな行為について処罰の対象となりました。

また、相手が心から同意していたようなケースでも、相手が13歳未満の場合は不同意わいせつ罪が成立し、また、相手が13歳以上16歳未満の場合は行為者が5年以上の年上であれば成立します。

法定刑は、6月以上10年以下の懲役刑です。

もっとも、行為態様によっては、痴漢として、各都道府県の迷惑行為防止条例違反にとどまる場合や他の罪に問われることもあります。

痴漢について、詳しくはこちらをご覧ください。

2 監護者わいせつ罪

また、18歳未満の者に対して、現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした場合には、監護者わいせつ罪として、不同意わいせつ罪と同じく処罰されます。

3 不同意わいせつ等致死傷罪

さらに、不同意わいせつ罪を犯した際に人をケガさせたり、死なせたりしてしまった場合には、不同意わいせつ等致死傷罪が成立します。

この場合は、無期懲役または3年以上の懲役に処されます。

この罪は、無期懲役も選択でき、起訴されると裁判員裁判となってしまいます。

不同意わいせつ罪(旧:強制わいせつ罪)の弁護内容

1 示談成立を全力でサポートします。

不同意わいせつ罪の事案においては、被害者が大きな精神的ダメージを受けていることが通常です。

ご本人様で謝罪や示談の申込みをしようとしても、警察等は被害者の連絡先を教えてくれないことが多いと思います。

一方、弁護士がつけば、被害者の連絡先を教えてくれる可能性が高まり、迅速に交渉を始めることができます。

また、交渉の際にも、示談交渉の経験の多い弁護士であれば、それらの経験を活かして、被害者の意見や要望等を汲み取りつつ、迅速に交渉を進めることができます。

不同意わいせつ罪の事案では、被害が都道府県の迷惑行為防止条例違反に該当するにとどまる痴漢よりも被害が大きいので、示談が成立しなければ、被害者から民事裁判や刑事の損害賠償命令の申立てをされることも多く、ご本人様はもちろん被害者の方にもご負担が生じます。

「不同意わいせつをしてしまった・・・被害回復をしたいけど、どうしたらうまくいくのだろう・・・」とお考えの方は、ぜひ、私たちにご相談ください。

弁護士法人心では、示談交渉の3ポイント(▼)を心がけ、これまで数多くの性犯罪事件の被害回復に努めてきました。

これらの経験を活かし、依頼者様を全力でサポートします。

2 告訴の取下げを全力でサポートします。

不同意わいせつ罪は、被害者による告訴がなくても処罰される非親告罪であり、被害者により告訴されなかったり、告訴が取り下げられたりしたとしても、検察官は事案等を検討して起訴をすることができます。

もっとも、不同意わいせつ罪で刑事裁判にしようと思えば、被害者の供述調書を作成しなければなりませんし、被害者が法廷で証言しなければならない可能性もあり、精神的負担が大きいことに変わりはありません。

そのため、被害者が刑事処罰を望まないという気持ちは検察官が起訴をするかしないかの上で重要な考慮要素となるため、その意思表示の表れともとれる告訴の取下げは依然として重要となります。

そこで、示談交渉の際は、単なる損害賠償金の支払いの合意にとどまらず、告訴の取下げについても、交渉を進めることになります。

示談交渉の経験の多い弁護士であれば、それらの経験を活かして、告訴取下げの条件を引き出しつつ、起訴がなされるまでに迅速に交渉を進めることができます。

3 起訴がなされないよう全力でサポートします。

不同意わいせつ罪には、各都道府県の迷惑行為防止条例と異なり、罰金刑が定められていません。

そのため、略式裁判を行うことができず、起訴されればすべて公開の法廷で行われる正式な裁判になります。

正式な裁判になれば、ご負担は大きくなりますし、執行猶予付判決を得たとしても、執行猶予期間中に執行猶予が取り消されてしまうと、併せて刑務所に行かなくてはならない可能性も出てきます。

刑事事件を多く扱う弁護士であれば、示談交渉や再犯防止の具体的施策の実施、監督者の誓約書など有利な情状を多く収集し、迅速に検察官と不起訴処分を求める交渉を行います。

4 自首の同行等を行います。

不同意わいせつ罪を犯したことの意識に苛まれ、事件発覚を恐れ、不安な毎日を送ることに耐えられず、自首して楽になりたいとご相談に来られる方も少なからずいらっしゃいます。

自首した場合には、逃亡したり、証拠を隠したり壊したりする意思が無いとして、逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性が高くなります。

また、自首した場合には、反省していることを示す事情となり、罪を軽くする方向で考慮されます。

その結果、不起訴処分となる可能性が高まるというメリットもあります。

裁判でも、罪を軽くする事情として考慮してもらうことができます。

私たちにご相談いただければ、自首のメリットや注意点についてご説明した上で、警察など捜査機関との調整を行うなどの準備を十分に行い、弁護士が自首に同行いたします。

5 冤罪の場合にはできる限り早期の段階から無罪を主張します。

起訴された場合の有罪率は約99%といわれており、不同意わいせつ罪を犯していない場合でも、起訴されれば難しい裁判となります。

そのため、不同意わいせつをやっていないのにやったと疑いをかけられた場合には、起訴されないことが重要になります。

私たちにご相談いただければ、目撃者や関係者から事情を聴取し、事実関係の調査を迅速に行います。

それらの結果を踏まえて、無罪の主張をし、検察官に不起訴処分とするよう求めていきます。

起訴後であっても、証拠収集を行うとともに証拠を精査して、本当は不同意わいせつ罪を犯していないと無罪主張をしっかり行い、争っていきます。

6  起訴後も量刑が少しでも軽減されるようサポートします。

裁判では、証人尋問や被告人質問の際、緊張のあまり、思っていることをうまく伝えることができずに、裁判官に誤解を与える言動をとってしまうことがあります。

私たちは、依頼者様に対して事前に十分にアドバイスを行い、また、予行練習を行うことによって、きちんと思っていることを伝えられるようにサポートします。

また、依頼者様に資力が無く、被害者が望む示談金を一括では払えず、分割払いを提案せざる得ない場合には、示談書を公正証書にすることや刑事和解制度を利用することを提案します。

被害者に対して、示談書を公正証書の形にした場合や刑事和解制度を利用した場合には、債務名義を取得できるメリットがあることをきちんと説明し、示談等による被害回復が図られるようサポートします。

示談交渉の3つのポイント

1 被害感情へ十分な配慮をいたします。

不同意わいせつ罪の被害者との示談交渉では、被害感情に十分に配慮しなければならないことはいうまでもなく、私たちは、被害者とアポイントを取る際や直接お会いする際には丁寧な対応を心がけております。

また、被害者の意見・要望をできる限り汲み取ることも大切です。

例えば、被害者から、加害者と会わないようにしたいという意見があれば、加害者は被害者の住居や職場を中心とした一定範囲内に立ち入らない旨の条項を盛り込むことを検討いたします。

また、被害者から、示談金等は一括払いでなければ応じないと言われた場合でも、示談書を公正証書にしたり、刑事和解制度を利用したりすることによって、債務名義を取得できることをきちんと説明して、分割払いに応じてもらえるように交渉します。

2 迅速な対応をいたします。

被害者との示談交渉においては、被害者の都合を考慮しながら、いつまでに示談を成立させる必要があるのか常に注意して迅速に進めなければなりません。

例えば、警察等に発覚しておらず、事件を公にしたくないという依頼者様のご意向であれば、被害届等が提出されるまでに示談を成立させる必要があります。

また、前科がつくことを回避したいというご意向であれば、検察官の起訴・不起訴処分の決定前までに示談を成立させる必要があります。

弁護士法人心では、できる限り、被害者が希望する日時に合わせて面会等の日程調整を行う等、迅速な被害回復に向けて柔軟かつ迅速に対応することができます。

3 熱意ある対応をとります。

被害者との示談交渉においては、弁護士が熱意をもって交渉に臨むことが重要なポイントになります。

加害者の弁護人が被害者と交渉する際には、被害者の方からすれば、弁護人の言動を通じて加害者の反省を感じ取ることになります。

そのため、弁護人が熱意をもって対応すれば、被害者に対して、加害者が真に反省していることや加害者が被害回復に真摯に取り組んでいることをきちんと伝えることができます。

私たちは、最後まで諦めずに熱意をもって粘り強く交渉し、依頼者様の熱意を被害者の方に伝え、最終的に示談できるよう全力でサポートします。

不同意わいせつ(旧:強制わいせつ)事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。

また、不同意わいせつ罪で逮捕された場合にも、弁護士と連絡を取りやすくなります。

逮捕後、送検を経て勾留されるまでの間、家族など身内の方とは面会できませんが、選任された弁護士はほぼいつでも、時間の制限も無く、警察官の立ち会いも無く、逮捕された被疑者との面会が可能です。

逮捕された事件では、初動が極めて重要となりますので、今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。

また、家族や親しい方との連絡も、弁護士を通じて行うことができます。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

必要なしとした場合、釈放されます。

勾留されないためには、性犯罪の場合、被害者への謝罪、被害者との示談、嘆願書の獲得などが最も重要となります。

誠意ある対応を行っていることを検察官や裁判官に示します。

反省を目に見える形で示すことも重要です。

被害者や周りの人にどれだけ迷惑をかけたか、二度と同じ過ちを犯さないためにどのような方策を行うのかを訴え、真摯に反省していることを示します。

また弁護士を通じて身元引受人を確保し、証拠隠滅や逃亡のおそれが無いことを検察官や裁判官に説明するなどの弁護活動も行います。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留中は検察官・警察官より様々な取調べが行われ、最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

勾留中も引き続き、被害者に対して謝罪と反省、例えば更生カウンセリングに通うことなどを約束し、改悛(過ちを悔い改め、心を入れ替えること)を訴え、過ちを繰り返さないための方策を示すことで、被害者からの示談および嘆願書の獲得を目指します。

これらを獲得できれば、依頼者様に有利な事情変更となり、勾留の必要なしと判断され早期に釈放される可能性もあります。

起訴から裁判まで

勾留中に起訴されると引き続き勾留されますが、保釈の請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。

請求を行うと、裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

ただし被告人の立場は変わりませんので、裁判は行われます。

なお、保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。

保釈中に証拠隠滅や逃亡など保釈の条件に違反した場合、保釈金は没収されます。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ、言い渡し自体が無かったことになります。

起訴後は執行猶予の獲得など、実刑とならないための弁護活動が主となります。

これにはもちろん無罪判決獲得も含まれます。

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損害賠償命令制度,刑事和解とは

  • 1 示談,すなわち話合いで慰謝料などの損害賠償金の支払いについてまとまらない場合は,被害者は民事裁判を行なわなくてはなりません。

    しかし,通常の民事裁判では,刑事裁判を担当した裁判官とは別の裁判官が審理を行なうため,被害者が損害の金額のみならず,加害行為の存在やその悪質性まで証明しなければならず,訴えられた加害者もその主張に反論しなければならないなど,双方に負担があります。

    しかし,刑事裁判中に被害者が損害賠償命令の申立てを行えば,刑事裁判を行なった裁判官がそのまま民事裁判について,刑事裁判の記録を使って審理を行なうので,被害者の負担も少なく,加害者も不要な反論をしなくて良いことがあるため,民事裁判よりもメリットがあります。

    ただし,損害賠償命令制度は,刑事裁判の後に行われるものですので,刑事裁判の判決時には被害回復はなされておらず,いくら損害賠償命令で命じられた金額確実に支払うと約束しても,やはり示談により支払いが完了しているよりは,量刑に対する印象は良いとはいえません。

    そのため,やはり,起訴までに示談を済ませるということが重要になってきます。

  • 2 示談をする場合,示談金を一括で払える場合は,特に問題にならないことが多いですが,分割で支払う場合,被害者の方が支払いを受けられるか不安だという場合には,示談書だけで強制執行できる強い効力を与えることで,安心してもらい,示談を成立させるという方法を取ることがあります。

    起訴される前であれば,示談書を公正証書にするという方法があります。

    ただし,公正証書にすると費用も手間もかかるため,あまり公正証書化まではしないことが多いです。

    起訴されて,正式裁判が開かれる場合は,刑事裁判の中で和解をすることができます。

    これを刑事和解といいます。

    刑事和解をすると,公正証書と同じく,支払いがなされなかったときに,民事裁判をせずとも強制執行をすることができます。

    刑事和解は,手続が比較的容易で,手数料も安価なので,利用しやすいといえます。

  • 3 名古屋で刑事事件を起こしてしまい,名古屋地方裁判所で損害賠償命令の申立てがなされた方や名古屋地方裁判所で刑事和解をすることを検討している方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までお気軽にお問い合わせください。

不同意わいせつ(旧:強制わいせつ)をすると逮捕されるのか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月13日

1 どういった場合に逮捕されるのか

不同意わいせつをしてしまい、逮捕されるのかどうか心配されている方もいらっしゃるかと思います。

逮捕は、現行犯逮捕なのか逮捕令状による通常逮捕なのかによらず、逮捕の必要性が認められる場合に行われます。

逮捕の必要性とは、不同意わいせつをした者が逃亡する可能性や証拠を隠滅する可能性などが考慮されます。

例えば、決まった家でご家族と暮らしながら正社員として仕事をしている場合には逃亡する可能性は低いと判断されるでしょう。

しかし、住居が不定であったり、一人暮しであったり、仕事もしていなかったり、アルバイトだったりすれば、逃亡する可能性があると判断されるかもしれません。

前科があって、今回不同意わいせつで起訴されれば重い刑になることが予想される場合なども逃亡の可能性が認められるかもしれません。

また、不同意わいせつの対象となった被害者の名前や連絡先を知らないような場合には、証拠隠滅する可能性は低いと判断されるかもしれません。

しかし、不同意わいせつをしていないと嘘をついたりした場合や、不同意わいせつの対象となった被害者と面識がある場合などには、証拠隠滅する可能性があると判断されるかもしれません。

2 不同意わいせつをしてしまった場合の対応

実際には、不同意わいせつをしたその場で犯行がばれた場合は、警察官が呼ばれ、任意同行で警察署に行き、そこで事情を聞かれることが多いと思われます。

そして、逮捕の必要性がなければ、身元引受人に連絡が行き、ご家族などに迎えに来てもらうことになります。

ただし、その場では家に帰してもらったとしても、その後の警察の呼び出しに応じなかったり、被害者を探して接触を試みたりするなどの場合には、逮捕の必要性があるとして逮捕がなされるかもしれません。

そのため、被害者への謝罪や示談交渉などは、必ず弁護士に依頼し、自分では接触しないようにすることが重要です。

逮捕された場合、その後の勾留のことも考えると、少なくない日数の身体的拘束が行われますし、実名が報道され、仕事を失うなどの可能性もあるため、逮捕されるか否かは非常に重要な問題です。

万が一、不同意わいせつをしてしまった方は、警察に、ご自身が逃げ隠れしたり、被害者に接触したりしないことを警察に説明をし、出頭には応じるので逮捕はしないよう説得をしてください。

名古屋で不同意わいせつの刑事事件を起こし、名古屋の警察に逮捕されそうな方、あるいは逮捕されてしまった方のご家族は、その後の対応も含め、お気軽に当法人までお問い合わせください。

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私選弁護人と国選弁護人の違い

自分で選ぶことができる

国選弁護人は、一定の事件において、資力がなかったり知っている弁護士がいなかったりしたために弁護士に依頼ができない場合に国が選任した弁護士です。

実際には、弁護士会が定めた名簿に従って、順番に選任がなされていきます。

これに対して、私選弁護人は、ご自身やご家族が弁護士を選び、直接契約をして、弁護人に選任するものです。

国選弁護人と私選弁護人の違いの1つ目は、このように、弁護士を自分で選べるのか、そうでないのかです。

刑事事件は、時にはその人の一生を左右するものですから、弁護方針や相性などに納得できる弁護士を探すのはとても重要です。

また、弁護士の中には、刑事事件を得意としていない弁護士や経験の少ない弁護士もいるため、案件によっては、慎重に弁護士を選ぶ必要があります。

また、国選弁護人の費用は、資力がない被疑者・被告人には免除がなされることがありますが、そうでない場合は、負担を命じられることもありますので、国選弁護人=無料ではないことにご注意ください。

柔軟な契約が可能

また、国選弁護人と私選弁護人の違いの2つ目は、契約の自由度が異なるというものです。

国選弁護人は、あくまで、刑事事件のみを解決するために必要最小限の活動を行うのが原則です。

これに対して、私選弁護人は、契約内容によって、様々な活動を依頼することができるので、お住まいに関する民事的な手続きなども行うことができます。

接見についても、国選弁護人は、刑事事件に必要がある限度で行くのに対し、私選弁護人は一定の間隔で行くように契約することも可能です。

名古屋で不同意わいせつ(旧:強制わいせつ)で逮捕され刑事事件となっている場合は、国選弁護人として、名古屋の弁護士が原則として1名選任されますが、私選弁護人の場合は、名古屋の弁護士以外でも構いませんし、何名選任しても構いません。

逮捕段階から選任できる

国選弁護人と私選弁護人の違いの3つ目は、選任の時期が異なります。

私選弁護人は、事件直後の逮捕段階からつけることができるのに対し、国選弁護人は、逮捕してから2~3日後に行なわれる勾留決定の後にはじめて選任されます。

逮捕直後から、不明な点や不安な点がたくさんあるでしょうし、ご家族との連絡も取りたいかと思います。

また、初動を誤ると、今後の刑事事件で不利益が生じる可能性もあるため、国選弁護人の選任を待つのではなく、私選弁護人を選任する方が良いケースが多いです。

当法人にご相談ください

このように、私選弁護人のメリットは大きいです。

当法人には不同意わいせつの対応など、刑事事件を得意とする弁護士がいますので、名古屋で不同意わいせつについて弁護人をお探しの際はご相談ください。

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