強制性交等(旧:強姦)
強制性交等罪(旧:強姦罪)事件の概要
- 1 強制性交等罪(旧:強姦罪)は、
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①暴行または脅迫を用いて13歳以上の者に性交、肛門性交または口腔性交(以下「性交等」といいます)をした場合、②13歳未満の者に対して、性交等した場合に成立します。
①13歳以上の者に性交等した場合で、相手の同意がある場合、強制性交等罪は成立しませんが、②13歳未満の者に対しては、同意があっても、強制性交等罪が成立します。
- 2 平成29年に刑法が改定され、強姦罪は、強制性交等罪に名称を変えました。
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改正法は、性交等の対象を男性にも広げると共に、これまでは強制わいせつ罪で処罰されていた肛門性交や口腔性交も強制性交等罪(旧:強姦罪)として処罰することになりました。
法定刑も、旧強姦罪が3年以上の有期懲役だったものが、5年以上の有期懲役となりました。
また、旧強姦罪は親告罪だったため、告訴がなければ起訴されませんでしたが、強制性交等罪は非親告罪となったため、告訴がなされていなくても、あるいは告訴が取下げられたとしても、検察官は行為態様などを考慮して起訴をすることができるようになりました。
- 3 人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、または、心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて性交等をした場合には、準強制性交等罪が成立します。
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泥酔している人や著しく畏怖している人に対して性交等をした場合などに準強制性交等罪に問われます。
名前には「準」とついていますが、強制性交等(旧:強姦)と同じく5年以上の有期懲役に処されます。
- 4 これまで規定されていた集団強姦罪については、削除され、集団で強制性交した場合は、情状で評価されることになります。
- 5 また、18歳未満の者に対して、現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした場合には、監護者性交罪で処罰されます。
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これは、例えば、妻の連れ子に対し性交をした場合、暴行・脅迫を用いなくても、強制性交等(旧:強姦)と同じく処罰されるというものです。
- 6 また、強制性交等(旧:強姦)罪または準強制性交等(旧:強姦)罪を犯した際に女子に怪我をさせたり、死なせてしまったりした場合には、強制性交等(旧:強姦)致死傷罪が成立します。
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この場合は、無期懲役または6年以上の懲役に処されます。
この罪は、無期懲役も選択できるため、起訴されると裁判員裁判となってしまいます。
そのため、不起訴処分の獲得を目指すことになりますが、強制性交等致死傷罪は、非常に重大な罪であるため、仮に示談ができたとしても、起訴を免れることは困難であると思われます。
強制性交等(旧:強姦)の弁護内容
1 示談成立を全力でサポートします。
強制性交等(旧:強姦)事案においては、被害者が大きな精神的ダメージを受けていることが通常であり、被害者が示談に応じる意向があったとしても、被害者の精神的苦痛を慰謝するには、相当高額な示談金が必要となるでしょう。
ご本人様で被害者と連絡を取ろうとしても、警察等は被害者の連絡先を教えてくれないことが多いと思います。
一方、弁護士がつけば、被害者の連絡先を教えてくれることが多く、迅速に被害者との交渉を始めることができます。
また、交渉の際にも、示談交渉の経験の多い弁護士であれば、それらの経験をいかして、被害者の意見や要望等を汲み取りつつ、迅速に交渉を進めることができます。
強制性交等(旧:強姦)事案では、被害が強制わいせつ罪などの犯罪よりも被害が大きいので、示談が成立しなければ、被害者から民事裁判や刑事の損害賠償命令の申立てをされることも多く、ご本人様はもちろん被害者の方にもご負担が生じます。
「強制性交等(旧:強姦)をしてしまった・・・被害回復をしたいけど、どうしたらうまくいくのだろう・・・」とお考えの方は、ぜひ、私たちにご相談ください。
弁護士法人心では、示談交渉の3ポイント(▼)を心がけ、これまで数多くの痴漢事件の被害回復に努めてきました。
これらの経験を活かし、依頼者様を全力でサポートします。
2 告訴の取下げを全力でサポートします。
旧強姦罪は、親告罪といって、告訴がなければ検察官は起訴すなわち裁判をすることはできませんでしたので、刑事弁護の第一目標は告訴の取下げをしてもらうことでした。
しかし、平成29年の法改正により、強姦罪は、強制性交等罪となり、非親告罪化されたため、告訴が取り下げられたとしても、検察官が起訴をすることができるようになりました。
では、告訴の取り下げは重要ではなくなったかというとそうとは限りません。
告訴は、被害届とは異なり、犯罪に遭ったことの申告だけではなく、犯人の処罰を求める意思表示が含まれています。
そのため、告訴の取下げは、犯人の処罰を求めないということにもなります。
そうすると、検察官としても、強制性交等(旧:強姦)罪が、もともと親告罪であったことも加味して、起訴をしないということも考えられます。
反対に、平成29年の法改正において、強姦罪は、強制性交等罪と名称が変更となり、非親告罪化されただけでなく、法定刑もより重いものと厳罰化されたことを踏まえると、示談成立や告訴取下という事情があっても、起訴されてしまうことも十分考えられます。
これらは、実務での実例の蓄積を待つところですが、弁護人としては、不起訴になることを目指し、示談の成立や告訴の取下を目指します。
3 自首の同行等を行います。
強制性交等(旧:強姦)をしたことの罪の意識に苛まれ、事件発覚を恐れ、不安な毎日を送ることに耐えられず、自首して楽になりたいとご相談に来られる方も少なからずいらっしゃいます。
自首した場合には、反省していることを示す事情となり、罪を軽くする方向で考慮されます。
強制性交等罪のような、重大な犯罪において、自首したことのみで不起訴となることは考え難いですが、裁判になった場合でも、自首したという事実は、量刑を軽くする事情として考慮してもらうことができます。
私たちにご相談いただければ、自首のメリットや注意点についてご説明した上で、警察など捜査機関との調整を行うなどの準備を十分に行い、弁護士が自首に同行いたします。
4 冤罪の場合にはできる限り早期の段階から無罪を主張します。
起訴された場合の有罪率は約99%といわれており、強制性交等(旧:強姦)をやっていない場合でも、起訴されれば難しい裁判となります。
そのため、強制性交等をやっていないのにやったと疑いをかけられた場合には、起訴されないことが重要になります。
私たちにご相談いただければ、目撃者や関係者から事情を聴取し、事実関係の調査を迅速に行います。
それらの結果を踏まえて、無罪の主張をし、検察官に不起訴処分とするよう求めていきます。
起訴後であっても、証拠収集を行うとともに証拠を精査して、本当は強制性交等(旧:強姦)をやっていないと無罪主張をしっかり行い、争っていきます。
5 起訴後も量刑が少しでも軽減されるようサポートします。
裁判では、証人尋問や被告人質問の際、緊張のあまり、思っていることをうまく伝えることができずに、裁判官に誤解を与える言動をとってしまうことがあります。
私たちは、依頼者様に対して事前に十分にアドバイスを行い、また、予行練習を行うことによって、きちんと思っていることを伝えられるようにサポートします。
また、被害者が示談において分割払いによることに難色を示している場合には、示談書を公正証書にすることや刑事和解制度を利用することを提案します。
被害者に対して、示談書を公正証書の形にした場合や刑事和解制度を利用した場合には債務名義を取得できるメリットがあることをきちんと説明し、示談等による被害回復が図られるようサポートします。
示談交渉の3つのポイント
1 被害感情へ十分な配慮をいたします。
強制性交等(旧:強姦)の被害者との示談交渉では、被害感情に十分に配慮しなければならないことはいうまでもなく、私たちは、被害者とアポイントを取る際や直接お会いする際には丁寧な対応を心がけております。
また、被害者の意見・要望をできる限り汲み取ることも大切です。
例えば、被害者から、加害者と会わないようにしたいという意見があれば、加害者は被害者の住居や職場を中心とした一定範囲内に立ち入らない旨の条項を盛り込むことを検討いたします。
また、被害者から、示談金等は一括払いでなければ応じないと言われた場合でも、示談書を公正証書にしたり、刑事和解制度を利用したりすることによって、債務名義を取得できることをきちんと説明して、分割払いに応じてもらえるように交渉します。
2 迅速な対応をいたします。
被害者との示談交渉においては、被害者の都合を考慮しながら、いつまでに示談を成立させる必要があるのか常に注意して迅速に進めなければなりません。
例えば、警察等に発覚しておらず、事件を公にしたくないという依頼者様のご意向であれば、被害届等が提出されるまでに示談を成立させる必要があります。
また、前科がつくことを回避したいというご意向であれば、検察官の起訴・不起訴処分の決定前までに示談を成立させる必要があります。
弁護士法人心では、できる限り、被害者が希望する日時に合わせて面会等の日程調整を行う等、迅速な被害回復に向けて柔軟かつ迅速に対応することができます。
3 熱意ある対応をとります。
被害者との示談交渉においては、弁護士が熱意をもって交渉に臨むことが重要なポイントになります。
加害者の弁護人が被害者と交渉する際には、被害者の方からすれば、弁護人の言動を通じて加害者の反省を感じ取ることになります。
そのため、弁護人が熱意をもって対応すれば、被害者に対して、加害者が真に反省していることや加害者が被害回復に真摯に取り組んでいることをきちんと伝えることができます。
私たちは、最後まで諦めずに熱意をもって粘り強く交渉し、依頼者様の熱意を被害者の方に伝え、最終的に示談できるよう全力でサポートします。
強制性交等(旧:強姦)事件発生からの流れ
事件発生から逮捕・勾留まで
強制性交等(旧:強姦)事件を起こしたり、その犯人であると警察に容疑をかけられたりすると、その方は「被疑者」となります。
警察に逮捕される前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。
例えば、自首の同行をしたり、身元引受人をあらかじめ準備したり、被害者との示談をすませたりすることで、逮捕されないようにします。
現行犯逮捕など、逮捕される前に弁護士に相談できない場合は、逮捕後に、身体拘束からの解放を目指して、勾留をされないような活動を行います。
また、事実とは異なる、無関係での逮捕であれば、状況の説明や目撃者の証言をもらうなどして、早期釈放に向けて弁護活動を行います。
逮捕されると、警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ、それを参考に送検若しくは釈放を決定します。
決定するまでの間、最長48時間まで留置の可能性があります。
勾留されるまでの間、家族等身内の方とは面会できませんが、弁護士はほぼいつでも、時間の制限も無く、警察官の立ち会いも無く、被疑者との面会が可能です。
起訴までの期限は刻々と迫ってきますので、今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。
また、家族や親しい方との連絡も、弁護士を通じて行うことができます。
送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。
勾留の必要なしとした場合釈放されます。
強制性交等(旧:強姦)で勾留されないためには、被害者との示談交渉が最優先となります。
ただし逮捕されてから起訴までの時間は最長で23日間と短いため、この間に被害者との示談をまとめるのは簡単ではありません。
謝罪しようにも警察は被害者の氏名連絡先を被疑者に直接教えることはありませんし、無理に会おうとすれば逆に怖がらせてしまうこともあり、逆効果になる場合もあります。
弁護士が間に入ることで、弁護士にだけなら連絡先を教えてもらえる場合もありますので、その場合弁護士を介して謝罪・示談を行います。
次に重要なのが、被害者への誠意ある謝罪と賠償による示談、嘆願書の獲得です。
また、反省と改悛(過ちを悔い改め、心を入れ替えること)を示すことも重要です。
これら誠意ある対応を行っていることを検察官や裁判官に目に見える形で示します。
また弁護士を通じて身元引受人を確保し、証拠隠滅や逃亡のおそれが無いことを検察官や裁判官に説明するなどの弁護活動も行います。
裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。
勾留中は検察官・警察官より様々な取調べが行われ、最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。
勾留中も引き続き、被害者への謝罪を行い、示談の締結と嘆願書の獲得、告訴の取下げを目指します。
その他、例えば性犯罪更生プログラムやカウンセリングに参加することを表明するなど、反省の態度と過ちを繰り返さないことを目に見える形で丁寧に訴え、早期釈放に向けての弁護活動を行います。
起訴から裁判まで
起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。
事案が軽微であり、争いが無い事件で、検察官の求める処罰(求刑)が罰金の場合、略式起訴として書類のみ裁判所に送られ、処分が決定する場合もあります。
この場合、勾留満期日に略式起訴され、即日、略式命令が出され、釈放されます。
そうでない場合は、正式裁判となりますので、勾留されたまま起訴されると判決が出されるまで引き続き勾留されますが、保釈の請求も可能です。
保釈とは、保釈金を納めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。
請求を行うと、裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。
ただし被告人の立場は変わりませんので、裁判は行われます。
なお、保釈金は、証拠隠滅や逃亡など保釈の条件に違反しなければ、全額、裁判手続の終了後、被告人に返還されます。
裁判が行われると裁判所により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。
執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ、実際に刑務所で服役する必要はありません。
起訴後は執行猶予の獲得や刑期の短縮などのための弁護活動が主となります。
これにはもちろん無罪判決獲得も含まれます。
判決が出て、その内容が正しく受け入れられるものであれば、その判決が確定し、判決の内容に従います。
そうでない場合は、控訴・上告を行います。
実刑判決の場合は、改めて保釈の請求もすることになります。
親告罪とは
親告罪とは,告訴がなければ起訴することができない犯罪をいいます。
名誉毀損罪,器物損壊罪などが親告罪です。
かつては,強姦罪(現在の強制性交等罪)は親告罪だったので,事件が起きてしまっても,示談をして告訴を取り下げてもらえれば,起訴されることはありませんでした。
しかし,法改正がなされ,強姦罪が強制性交等罪と名前が変更し,これまで強制わいせつ罪で処罰されていた行為を強制性交等罪に取り込み,法廷刑を上げるとともに,親告罪から非親告罪に変更を行いました。
そのため,現在では,告訴をしない,あるいは告訴の取り下げがなされたとしても,様々な事情に鑑みて,検察官は起訴をすることが出来ます。
そうすると,告訴の取り下げは意味を持たないとも思えます。
しかし,強制性交等罪で捜査がなされれば,被害者は警察官や検察官に事件の内容を竿もいだして話さなくてはなりませんし,場合によっては,裁判所で証言をしなければならないかもしれません。
被害者にとって,それは苦痛であることが多く,多くの被害者は望んではいないと思われます。
そのため,示談が成立し,捜査や裁判を求めないという趣旨で告訴の取り下げを行った場合,検察官は当然,この事実を重く受け止めざるを得ません。
また,裁判になったとしても,被害者の処罰感情は,刑の内容に影響することは間違いありません。
そのため,強制性交等罪(旧:強姦罪)などでは,示談交渉がとても重要となってきます。
もちろん,被害者が犯人に刑事処分を受けてほしいので告訴は取下げないという意向を示す場合も少なくありません。
その際は,何とか告訴を取下げてもらえるよう交渉を行ないますが,次善の策として,告訴は取下げないが,慰謝料等の支払を内容とする示談を成立させて,不起訴などの軽い処分を目指すという方法もあります。
さらには,示談をしたくはないが,慰謝料の支払いだけはしてほしいという被害者の方もいます。
このような意向を示す被害者は,示談を「犯人を許す」という趣旨に誤解している場合がありますので,その場合には,示談をするかしないかは許すか許さないかとは別問題であるということを説明します。
また,示談をしたくはないが,慰謝料の支払いだけはしてほしいという意向を示す場合としては,慰謝料の金額に合意はできないが,少なくとも支払いができる金額は支払って欲しい場合があります。
すなわち,被害者は慰謝料は500万円が相当と考えているが,犯人が用意できるのは100万円が限度である場合,慰謝料の合意ができませんが,これでは被害者は全くお金をもらうことができません。
そこで,100万円を慰謝料の一部として支払い,領収書などをもらうことが考えられます。
これは,民事事件としてはすべて解決していないため,刑を軽くする情状としては,示談が成立した場合と比べて弱いですが,何もしないよりは悠に良い情状となりますので,合意ができなかった場合は,一部の支払いも考慮に入れるべきです。
ただし,一度起訴がなされてしまえば,どんなに多額の示談金額を支払って告訴を取下げていただいても,裁判は中止にならず,あくまで示談をしたことや告訴を取下げてもらったことが刑の重さを決める一事情にしかならないので,注意が必要です。
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刑事弁護に関するご相談は初回30分無料で行っており,刑事弁護のご相談の受付は土日も行っております。
強姦事件と保釈
強姦事件は重大な刑事事件ですので,逮捕,勾留がなされ,そのまま起訴されるケースも十分になります。
起訴された場合,刑事事件の裁判終了までには少なくとも2か月弱かかるため,ご依頼者様の精神的,経済的なご負担は大きくなります。
そこで,起訴された後は,保釈を検討することになります。
保釈が認められるためには,主に,逃亡のおそれがないことと証拠隠滅のおそれがないことを主張していきます。
逃亡のおそれがないことについては,ご依頼者様や同居の親族の誓約書を作成して証明していきます。
また,定職があることや,示談が成立して,執行猶予付の判決がなされる見込みがあり,あえて逃亡するおそれがないことなども主張します。
同居のご家族がいない場合には,裁判中はご実家に戻っていただき,保釈条件の制限住居としてご実家を指定してもらう方法などもあります。
証拠隠滅のおそれについては,主に裁判で証人となり得る被害者への威迫行為のおそれが問題になることがあります。
これについては,示談がすめば威迫の抽象的な可能性が少なくなると考えられるので,まずは示談交渉に全力を注ぎます。
また,被害者の住居付近や犯行現場付近には立ち入らないことの誓約書を作成するなどの方法で証明していきます。
それ以外についても,身体拘束の継続により,健康上の不利益がある場合,例えば,通院や手術ができないこと,持病の悪化が想定されることなどがあれば主張していきます。
あるいは,収入がなくなることで,扶養する家族が生活できないとか,介護ができないといった事情がある場合にも,主張をしていきます。
保釈は,保釈請求書という書面を名古屋の場合は名古屋地方裁判所に提出することになりますが,その後,名古屋地方裁判所の裁判官と面談をして,詳細について補足し,保釈の必要性を訴えかけることもします。
保釈が認められた場合には,裁判所が指定した保釈金を納めなければなりません。
事案によりますが,150万円から300万円になることがあります。
弁護士法人心では,保釈金がご家族などでご用意ができない場合には,一般社団法人 日本保釈支援協会による保釈金の貸付や全国弁護士協同組合連合会による保釈保証書の発行の利用なども積極的に活用していきます。
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