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刑事事件サポート

横領

管理を任されている他人の財産を、無断で自己のものとして使ってしまう等すると、横領罪に問われます。

例えば、経理担当者が会社のお金を自己のために使い込んでしまうといった事件が典型例です。

横領事件発生からの流れ

送検・勾留まで

横領事件は警察の捜査で発覚するよりも、社内・団体内の調査で発覚する場合が多く、その場合すぐに弁護士と相談の上、被害賠償と謝罪を尽くすことで、被害者が警察に被害届を出すことなく、事件化されずに済むことが多くあります。

仮に横領したお金を全額一括で返済できないとしても、返済のための具体策を示し、被害弁償の目途を立てることが重要です。

依頼者が自首を希望する場合、法律上の自首の要件を備えていることを確認し、弁護士が警察署に同行します。

横領事件で逮捕された場合、警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ、それを参考に送検もしくは釈放を決定します。

決定するまでの間、最長48時間まで留置の可能性があります。

留置中、家族等身内の方との面会には様々な制限がついたり面会できなかったりすることもありますが、弁護士はであれば、ご依頼者様との面会が可能です。

制限時間は刻々と迫ってきますので、今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。

また、家族や親しい方との連絡も、弁護士を通じて行うことができます。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

検察官による勾留請求があった場合、裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留中は検察官・警察官より様々な取調べが行われ、最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

起訴から裁判まで

勾留されたままで起訴されると、勾留状態が続きますが、保釈請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束が解かれる制度です。

保釈請求を行うと、裁判官が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。

もし、保釈中に、裁判に出廷しない、証拠隠滅行為をするなど裁判官が定めた保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に執行猶予が取り消されなければ、言い渡し自体が無かったことになります。

起訴後は執行猶予付きの懲役刑の獲得など、刑務所に入らずに済むための弁護活動が主となります。

横領罪等、他人の財産を奪う犯罪においては、実刑となるか、執行猶予がつくかどうかは、金額の多寡の他、被害弁償ができたかどうかが、非常に重要です。

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横領の弁護活動

1 横領罪とは

横領の罪で刑事事件となるケースは少なくありません。

具体的には、会計担当者など会社のお金を預かる権限を有する人が、会社の資金を自分自身の個人のお金であるかのようにして使い込むケースなどが横領にあたります。

「横領」というと、通常の生活からは程遠い距離にある、大事件のような印象を受けるかもしれませんが、手元で預かっている他人のお金を、ほんのわずかな気の迷いで使ってしまうだけでも、横領罪は成立し得るものです。

2 横領罪の法定刑

横領罪は、刑法252条第1項に規定されており、これを犯すと5年以下の懲役となります。

また、業務上占有している物の横領の場合、刑法253条の業務上横領罪となり、10年以下の懲役に処せられます。

3 横領罪の刑事弁護活動

横領の罪に問われた方が無実を訴える場合、当然弁護人としては、その方が無罪であるための証拠をそろえ、無罪の主張を行っていくことになります。

他方、横領の罪を認めている場合には、基本的に被害者の許しを得るための活動を行うこととなります。

いわゆる示談成立に向けた活動です。

刑事事件が進行しているときであっても、起訴されるかどうか、起訴されたとしてどのような量刑がくだされるか、といった各段階において、示談成立の有無は非常に重要となってきます。

横領罪や窃盗罪など、いわゆる財産を奪う犯行は、財産が被害品ということになるので、その財産自体ないしはそれと同額の金員を返還することで、示談が成立しやすくなります。

もちろん、物を返すだけでは被害者の許しを受けることは難しいので、心から反省していることを自身の言葉で文章にし、それを弁護人が被害者に渡して、許しを得るための交渉を行うこともあります。

4 弁護士法人心 名古屋法律事務所へ相談

弁護士法人心 名古屋法律事務所は、名古屋駅の目の前に位置しており、名古屋及びその周辺にお住まいの方にとって非常にアクセスが優れています。

名古屋の事務所では、刑事事件に強い弁護士が在籍しており、もちろん横領の刑事弁護も取り扱っております。

横領罪の刑事弁護を依頼・相談されたい方はぜひ一度弁護士法人心 名古屋法律事務所へご相談ください。

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横領と窃盗の違い

1 横領罪と窃盗罪の共通点

横領と窃盗は、財産に対する罪(財産犯)である点で共通しています。

財産犯は、犯罪認知件数(全刑法犯)の約7割を占め、実務上の重要性は極めて高い犯罪類型です。

また、横領と窃盗は、財産的利益を不正に活用する罪(領得罪)でもある点で共通します。

領得罪には、間接領得罪(他者が一度領得した物をさらに間接的に領得する罪)と直接領得罪(間接領得罪以外の領得罪)がありますが、横領も窃盗も直接領得罪に含まれ、この点でも共通しています。

2 横領罪と窃盗罪の違い

窃盗は、被害者の意思に反してその占有(所持、事実上の支配)を奪う罪です。

被害者の意思に反する占有奪取を伴う罪(奪取罪)には、他に強盗があります。

一方、横領は、自己の占有する他人の物を領得する罪であり、被害者の占有している物を奪うものではありません。

このように、横領と窃盗が異なるのは、直接領得罪の中でも、被害者の占有の奪取を伴うかどうかにあります。

3 横領の罪について

横領の罪は、単純横領罪のほか、業務上横領罪、遺失物等横領罪の3類型からなります。

横領は、被害者の占有侵害を伴わず、侵害の形態は窃盗や強盗に比べて平穏であるといえますし、そのうえ、被害物が自分の支配下に置かれた他人の財物のため、動機が誘惑的であることが多く、単純横領罪は他の財産犯と比較して刑が軽いものとされています。

また、遺失物等横領罪は、いわゆる落し物を着服する行為であり、単純横領罪よりもさらに刑は軽いものとなります。

これに対し、倉庫業や運送業等、業務者として他人の物を占有していながら、横領行為に出た者については、業務上横領罪として刑が加重されます。

横領の罪には未遂犯処罰規定がなく、横領の犯意が外部に現れた時点で事実上既遂になるとされています。

4 刑事事件・刑事弁護の経験豊かな弁護士へご依頼ください

刑事事件・刑事弁護については、刑事事件・刑事弁護の経験豊かな弁護士に速やかに依頼されるようにしてください。

詳しい説明をお聞きになりたい方は、一度、当法人の弁護士までご相談いだければ幸いです。

名古屋市近郊にお住まいの方ですと、名古屋の事務所が便利だと思われます。

弁護士法人心 名古屋法律事務所において、刑事事件・刑事弁護の経験豊かな弁護士がご相談に応じますので、ご不明な点がありましたら、どんなことでも構いませんので、安心して弁護士までお尋ねください。

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