『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

刑事事件について、一部の事務所については、新たなご相談をお受けすることができません。
詳しくは、こちらをご覧ください。

保釈してほしい

被疑者段階で身体拘束されている場合に、起訴されると、引き続き身体拘束されます。

この起訴後の身体拘束を、被疑者段階の交流と区別する意味で、被告人勾留といいます。

被告人勾留は、刑事裁判が終わるまで続きます。

被告人勾留されている場合において、保釈保証金を納付することにより、被告人の身体拘束を解くことを保釈といいます。

保釈されると、身柄は自由になり、ご自身の生活に戻ることができ、裁判にはご自宅から出廷することになります。

刑事裁判との関連での保釈による最大のメリットは、弁護人と被告人が自由に打合せでき、裁判に備えることができることにあります。

では、保釈されるためにはどうしたらいいのでしょうか。

保釈されるには、被告人を保釈すべき必要性があること、被告人を保釈しても、証拠隠滅のおそれや逃亡するおそれがないことなどを主張し、裁判官を説得しなければなりません。

当事務所では、被告人の早期保釈のため、被告人及びご家族のお力になります。

まず、被告人の方のご家族からヒアリングをさせていただきます。

当事務所にて、被告人の方の状況やご家族の状況など詳しい事情をお伺いします。

このヒアリングをもとにして、被告人を保釈する必要性があること、被告人を保釈しても問題がないことを裁判官に納得していただくだけの資料を迅速に収集します。

例えば、被告人の方の身元引受人になってくださる方がいれば、ただちに面談し、身元引受書に署名してもらいます。

また、被告人が、ご家族の生活の経済的柱であり、保釈されないと、これからの生活がままならないといった事情があれば、ご家族の経済状態を示す資料を収集します。

その後、裁判官と面会して、収集した資料を示しながら、保釈の必要性等を直接説明し、裁判官の納得を得られるよう努めます。

このような保釈の準備は、起訴されて被告人となる前の段階から行うことが重要ですので、できるだけ早めに弁護士に依頼をしておくべきです。

保釈を含め、刑事事件でお困りの場合には、是非、当事務所にご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ