強盗
強盗事件発生からの流れ
送検・勾留まで
逮捕前にご相談いただければ,弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり,有利な結果となる可能性も高くなります。
依頼者が自首を希望する場合,法律上の自首の要件を備えていることを確認し,場合によっては出頭に同行することもあります。
事実とは異なる,又は無関係な事件での逮捕であれば,状況の説明や目撃者の証言をもらうなどして,早期釈放に向けて弁護活動を行います。
強盗で逮捕されると,その方は「被疑者」となります。
警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ,それを参考に送検若しくは釈放を決定します。
決定するまでの間,最長48時間まで留置の可能性があります。
留置中,家族等身内の方との面会には様々な制限がついたり面会できなかったりすることもありますが,弁護士であれば,ご依頼者様との面会が可能です。
制限時間は刻々と迫ってきますので,今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。
また,家族や親しい方との連絡も,弁護士を通じて行うことができます。
送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し,必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。
必要なしとした場合釈放されます。
強盗で送検・勾留されないようにするのは,被害者への謝罪,示談金の支払いをし,嘆願書の獲得などを行います。
その上で,本当に強盗罪に問われるべき犯罪なのかをしっかり調査します。
犯行の状況や具体的内容を勘査し,恐喝罪や窃盗罪を主張する弁護方針が取れないか,粘り強く且つ迅速に検討します。
同時に,証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に説明するなどして,早期解放を目指します。
裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し,勾留決定か釈放を判断します。
勾留中は検察官・警察官より様々な取り調べが行われ,最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。
強盗の容疑で逮捕された場合,10日を超えて,勾留延長が決定されるのが実際のところです。
強盗罪には当たらないと判断する場合,その旨検察官に主張し,同時に被害者との示談,嘆願書の獲得を目指した弁護活動を行います。
その上で釈放,略式起訴(罰金刑)等を求めていきます。
また証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを検察官や裁判官に訴え,弁護士を通じての身元引受人確保,保釈保証金の準備も進め,時宜を得て保釈請求を行なっていきます。
起訴から裁判まで
起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。
検察官の求める処罰(求刑)が罰金の場合,略式起訴として書類のみ裁判所に送られ,処分が決定する場合もあります。
裁判が行われるまで引続き勾留の可能性もありますが,保釈の請求も可能です。
保釈とは保釈金を収めることを条件として,一定の制限はあるものの,身柄の拘束を解かれる制度です。
請求を行うと,裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。
ただし被告人の立場は変わりませんので,裁判は行われます。
なお,保釈金は裁判手続の終了後,還付手続を行い,ご依頼者様に返還されます。
保釈中に証拠隠滅や逃亡をするなど保釈の条件に違反した場合,保釈金は没取されます。
裁判が行われると裁判官により,有罪・無罪が検討され,有罪であれば量刑も言い渡されます。
執行猶予が付くこともあり,猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ,言い渡し自体の効力が失われます。
起訴後は罰金刑,執行猶予の獲得など,実刑とならないための弁護活動が主となります。
強盗致死傷罪で起訴された場合は,裁判員裁判で審理されることになりますので,裁判員への受け取られ方を十分に考慮した弁護方針を検討します。
強盗罪で逮捕されたら
1 強盗罪の法定刑は重い
強盗罪は,刑法236条以下に規定されています。
通常の強盗罪の刑罰は,刑法236条1項で,5年以上の有期懲役とされています。
これは,窃盗罪の刑罰は,刑法235条で,10年以下の懲役(下限は1ケ月)とされているのと比べると,強盗罪が重罪といわれていることがよく分かるかと思います。
さらに,強盗の際に被害者らに傷害を負わせた場合には,無期または6年以上の懲役,死亡までさせてしまった場合には,死刑または無期懲役という法定刑が規定されています。
2 逮捕された後の手続き
犯罪で逮捕されてしまうと,48時間以内に警察からの取調べなどを受けた後,送検され,さらに24時間以内に勾留を請求するかどうかの判断が検察官からされます。
強盗罪は上述のように重罪であるので,通常は,検察官から勾留請求がされ,裁判所もこれを認めます。
そうすると,少なくともさらに10日間は身柄を拘束されることになります。
その後,勾留の延長がされてしまえば,さらなる身柄拘束を覚悟しなければなりません。
3 強盗罪で逮捕され場合の弁護活動
強盗罪は,被害者のある犯罪であり,最も重要な弁護活動は,示談を成立させることとなるケースがほとんどです。
しかし,強盗罪は,その性質上,被害者が,加害者との接触を拒否する可能性が高く,示談交渉を行うこともできないことも少なくありません。
そのような場合,弁護士に依頼をすることで,被害者が示談交渉に応じる可能性もあります。
また,そもそも暴行や強迫の程度が強盗罪として問われるものに至っているのかなどを検討する必要があり,これについても弁護士からアドバイスを受けたうえ,恐喝罪等にとどまるのであれば,捜査機関や裁判所にこれを主張していくことになります。
4 刑事事件を依頼するにあたって。
逮捕や勾留中の刑事事件の弁護活動を行うには,迅速性が要求されます。
ここで遠方の弁護士ですと,打ち合わせもスムーズに行えず,迅速に活動できない可能性があります。
名古屋で強盗事件により逮捕されてしまったという場合,示談交渉を考えている方は,名古屋の弁護士に依頼するのがお勧めです。
弁護士法人心は名古屋に事務所があり,名古屋の方にとってご依頼いただきやすいと思います。
お困りの方は,まずはご相談をしていただければと思います。
暴行や脅迫をして,他人の物やお金を盗む行為は強盗罪に該当します。
暴行により,被害者が負傷・死亡した場合,強盗致死傷罪となり,より重い量刑となります。
窃盗をした者が,取り押さえようとする人に対し,暴行又は脅迫をしたときは,事後強盗として強盗罪と同様に処罰される場合があります。