ひき逃げ
自首したらどうなるのか
ひき逃げをしてしまった人が最初に検討するのは,自首をするか否かということでしょう。
さて,「自首」の定義とは,どのようなものであるかご存知でしょうか。
刑事ドラマやマスコミ用語では,例えば,警察が指名手配をして,それを知った犯人が警察に自ら出頭し,罪を打ち明けることをもって,「自首」としていることもあります。
しかし,これは,法律上の「自首」にはあたりません。
法律上の「自首」が成立するためには,罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に出頭する必要があり,その場合にその刑を軽減することができると定められています(刑法42条1項)。
「捜査機関に発覚する前」とは,犯罪の発覚前又は犯人の誰であるかが判明する前を意味し,この双方が判明しているが,犯人の所在だけが判明しない場合を含まないとされています。
「自首」は,必ずしも犯人自らする必要はなく,他人を介して自己の犯罪を捜査機関に申告したときも有効です。
要するに,犯罪または犯人が警察等の捜査機関に発覚する前に,捜査機関へ犯罪事実を打ち明ける必要があることがあります。
法律的な「自首」にあたるためには,思っていた以上に,要件が厳しい,と感じた方も多いのではないでしょうか。
また,「自首」の効果についても,その刑を軽減することができるという裁量的減軽になっているため,自首したからといって条文上は必ずしも刑が減軽されることが保障されていません。
これだけですと,ひき逃げをした者が自首することには意味がないのではないか,と感じた方もおられるかもしれません。
しかし,やはり,自首をすることは事件の早期解決につながり,被害者の救済にも資することになりますし,なにより罪を犯した人の反省と更生につながると考えられますので,刑を決める上で,非常に大きな考慮要素となります。
その意味では,仮に,法律上の自首にあたらなくとも,自ら罪を認めてそれを潔く申告する態度は,刑の重さを決めるにあたり,裁判上非常に重視されるといえます。
また,捜査機関である検察が,起訴・不起訴を決めるにあたっても非常に重視しています。
犯罪を打ち明けることは,大変勇気のいることですが,犯してしまった罪に真摯に向き合う態度が,更生への第一歩であるため,勇気ある行動それ自体が評価されるべき出来事ととらえられているといえます。
では,ひき逃げをしてしまったことを捜査機関に告白する前に,弁護士に相談することに意味はあるのでしょうか。
ひき逃げについて自首をした場合,その場で事情を話し,警察が供述調書することになります。
しかし,何を話すのか,供述調書に署名捺印をすべきか,供述調書に誤りがあった場合どう対応するのかなど,事前に知っておくべき情報がたくさんあり,事前に弁護士に相談してアドバイスをもらうことは有益です。
また,事案によっては,自首の後,逮捕されてしまうこともありますが,事前に弁護士に刑事弁護を依頼しておけば,逮捕後,速やかに身体解放に向けた弁護活動を開始できます。
社会内での更生が十分可能であることを正確に理解してもらうために,ひき逃げについて「自首」を検討する際に弁護士に相談することには,非常に大きな意味があると思います。
弁護士法人心では,所属弁護士のそれぞれが,得意分野をもっており,刑事事件を得意分野としている弁護士も所属しております。
東海地区でひき逃げをしてしまい自首をしようか悩みを抱えている方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所まで,まずはご相談ください。
刑罰の種類
- ⑴ 刑罰の種類は主に6種類あり,刑法第九条で「死刑,懲役,禁錮,罰金,拘留及び科料を主刑とし,没収を付加刑とする。」と定められています。
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また,それぞれの刑罰は,
財産刑・・・罰金,科料
自由刑・・・懲役,禁錮,拘留
生命刑・・・死刑
に区分されます。
①死刑
「死刑は,刑事施設内において,絞首して執行する。死刑の言渡しを受けた者は,その執行に至るまで刑事施設に拘置する。」と定められています。
死刑が選択される基準としては,犯行の罪質,動機,態様ことに殺害の手段方法の執拗性,残虐性,結果の重大性,特に殺害された殺害者の数,遺族の被害感情,社会的影響,犯人の年齢,前科,犯行後の情状等から判断されます。
抽象的な表現として「極刑」あるいは「処刑」とも表現されます。
②懲役
「懲役は,無期及び有期とし,有期懲役は,一月以上二十年以下とする。懲役は,刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。」と定められています。
懲役刑とは,有罪判決を受けた者を刑務所に拘禁し,刑務作業を行わせる刑罰です。
現在の日本の刑罰の中でも,懲役刑は死刑に次いで重い刑罰です。
特に無期懲役に関しては,仮釈放がされない限り,刑務所に収容されるとても重い罪となります。
懲役が3年未満で,よい情状がある場合には,執行猶予が付されることもあります。
実務上は,執行猶予は3年,4年,5年のどれかが選択されることが多いです。
③禁錮
「禁錮は,無期及び有期とし,有期禁錮は,一月以上二十年以下とする。禁錮は,刑事施設に拘置する。」と定められています。
禁錮刑は懲役刑に同じく,拘禁して自由を奪う自由刑のひとつですが,違いとしては,刑事施設に拘禁するものの,刑務作業を義務付けていないという点です。
もっとも,実際,収用されている間,何もしないということは逆に苦痛であるため,希望して刑務作業をする人も多いようです。
④拘留
「拘留は,一日以上三十日未満とし,刑事施設に拘置する。」と定められています。
懲役,禁錮に同じく,刑務施設に収監される自由刑です。
違いは,拘束期間の長さで,拘留は三十日未満と,短期の期間が設定されます。
⑤罰金
「罰金は,一万円以上とする。ただし,これを減軽する場合においては,一万円未満に下げることができる。」と定められています。
財産刑のひとつで,罰金を完納することができない者は,1日以上2年以下の期間,労役場に留置されます。
⑥科料
「科料は,千円以上一万円未満とする。」と定められています。
罰金に同じく財産刑のひとつですが,違いはその金額です。
罰金は1万円以上とするのに対し,科料は1万円未満とされています。
科料を完納することができない者は,1日以上30日以下の期間,労役場に留置されます。
- ⑵付加刑
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⑦没収
付加刑の没収は,犯罪に使われた物,犯罪で得たものなどを国が取り上げるというものです。
付加刑とは他の刑罰と一緒に処罰されることで,没収刑のみ単独での刑罰はありません。
- ⑶ ひき逃げの場合
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ひき逃げの場合は,②懲役刑か,⑤罰金刑となります。
ただし,ひき逃げは,被害者が負傷や死亡しているので,特に有利な情状がない限りは,懲役刑になる可能性が高いです。
そして,近年のひき逃げ犯に対する処罰感情の高さから,ひき逃げをした場合,執行猶予がつかず,実刑判決になる可能性も十分にあります。
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