『詐欺』で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

詐欺

詐欺は主に企業をターゲットにした取り込み詐欺や、主に個人をターゲットにした寸借詐欺、振り込め詐欺など多くのパターンがあります。

無銭飲食も詐欺罪に該当します。

詐欺事件発生からの流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。

依頼者が自首を希望する場合、法律上の自首の要件を備えていることを確認し、場合によっては出頭に同行することもあります。

事実とは異なる、または無関係な事件での逮捕であれば、騙していない物的証拠や証言を提示し、早期釈放に向けての弁護活動を行います。

警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ、それを参考に送検もしくは釈放を決定します。

決定するまでの間、最長48時間まで留置の可能性があります。

留置中、家族など身内の方との面会には様々な制限がついたり面会できなかったりすることもありますが、弁護士であれば、ご依頼者様との面会が可能です。

制限時間は刻々と迫ってきますので、今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。

また、家族や親しい方との連絡も、弁護士を通じて行うことができます。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

検察官による勾留請求があった場合、裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留中は検察官・警察官より様々な取調べが行われ、最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

例えば、振り込め詐欺など、組織的な犯罪の場合、勾留されることが通常です。

勾留されるだけではなく、弁護士以外との面会を禁じる、接見禁止処分もされることが多いです。

ただ、接見禁止処分となっても、ご両親などの親族は、申請により面会が許可される場合もありますので、ご相談ください。

振り込め詐欺等の場合で余罪がある場合、20日間の勾留期間が終わると、別の被害者の事件について逮捕・勾留がくり返され、長期間の勾留がなされる場合があります。

振り込め詐欺の場合、被害額が多額で被害弁償も困難な場合も多く、また、余罪が多数ある場合、すべての被害者の被害者に被害弁償することはますます困難となります。

また仮に、被害弁償ができたとしても大きな社会問題となっているという事件の性質上、オレオレ詐欺に関与した被疑者は、通常は起訴されてしまいます。

無銭飲食などで、余罪も無く、被害金額も少額の場合、被害弁償をすることにより、不起訴となる可能性が高まります。

無銭飲食、無賃乗車など、組織的でなく比較的軽微な詐欺の場合、被害者との示談、嘆願書の獲得により、早期釈放を目指した弁護活動を行います。

振り込め詐欺等の高齢者を対象とする特殊詐欺に関与したことが明らかな場合、不起訴処分を得ることは現実的に難しくとも、できる限り、再逮捕されない、起訴後に速やかに保釈をするための弁護活動を行います。

また証拠隠滅や逃亡のおそれが無いことを検察官や裁判官に訴え、弁護士を通じての身元引受人確保、保釈保証金の準備も進め、保釈請求を行っていきます。

起訴から裁判まで

勾留されたままで起訴されると、勾留状態が続きますが、保釈請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束が解かれる制度です。

保釈請求を行うと、裁判官が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

保釈金は裁判手続の終了後、返還されます。

もし、保釈中に、裁判に出廷しない、証拠隠滅行為をするなど裁判官が定めた保釈の条件に違反した場合、保釈金は没取されます。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に執行猶予が取り消されなければ、言い渡し自体が無かったことになります。

起訴後は執行猶予付きの懲役刑の獲得など、刑務所に入らずに済むための弁護活動が主となります。

振り込め詐欺など組織的な詐欺行為の場合、実際に関与していた人は、未遂に終わった等実害が生じていない場合を除き、被害弁償が実現しない場合、実刑判決となる可能性が高いです。

詐欺罪をはじめ、他人の財産を奪う犯罪においては、実刑となるか、執行猶予がつくかどうかは、被害弁償ができたかどうかが、非常に重要です。

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特殊詐欺

1 特殊詐欺とは

特殊詐欺とは、面識のない不特定多数の者に対し、電話その他の通信手段を用いて、対面することなく被害者をだまし、不正に入手した架空または他人名義の預貯金口座への振込などの方法により、被害者に現金などを交付させたりする詐欺とされています。

特殊詐欺は、ネット社会で実際に会わなくてもお金が手に入ることから、逮捕されるリスクが少ないと考えられたり、細かな役割分担をするので、下の方の実行役に近い人が逮捕されても、上の方で本当に利益を得ている人はさらにリスクが低いということで、近年増加傾向にあります。

2 特殊詐欺の種類

特殊詐欺にはいくつかのパターンがあります。

オレオレ詐欺といわれる、親族・警察官・弁護士などの役割分担をして電話をかけ、勤務先で横領した金の補填等の名目でお金をだましとるものは古くから知られています。

また、市町村の職員等のふりをして還付金の振込に必要であるなどとして、被害者にATM機を操作させて口座振込させるものは、還付金詐欺等と呼ばれ、銀行のATM機等でも警戒を促すメッセージが貼られているものです。

融資をするつもりがないのに、融資を受ける手続きに必要なお金であるとして保証金等の名目の振込をさせたり、競馬必勝法等虚偽の情報を提供する対価として情報料等の名目で振込をさせるものもあります。

3 特殊詐欺の特徴と逮捕時の対応

では、特殊詐欺に関わったとして逮捕・勾留された場合は、どうすればよいのでしょうか。

特殊詐欺で逮捕・勾留された場合、接見禁止といって、弁護士以外は面会できない状態になることがめずらしくありません。

また、特殊詐欺は、役割が細かく設定され、関与した人ごとに、認識している事実関係が食い違いやすいという特徴があります。

4 警察や検察に話すか黙秘するか

そんな中で、逮捕された方は、弁護士と相談しながら、何も話さない(黙秘といいます。)か、果たした役割等について話すか等方針を決めていくことになります。

どのような役割を果たしたかや他のメンバーの関与について正直に話すことは、警察側が詐欺グループを一斉に検挙するのに役立ちますし、他のメンバーから実際に果たした以上の役割を押しつけられるおそれが低くなるとも考えられます。

しかし、警察官や検察官が作り、署名と指印を求められる供述調書は、逮捕された方が罪を犯したことを証明するために使うものですから、実際以上に不利によめる内容になっているケースも少なくありません。

警察や検察が考えているストーリーを押しつけられるに近い状態になる可能性もあるため、黙秘が効果的な場合も少なくありません。

特殊詐欺に関与した方は、突然、逮捕・勾留されて時間的にも精神的にも余裕のない中で、弁護士とよく相談して取り調べの方針を決めていく必要にせまられます。

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