裁判員裁判は通常の裁判と何が違うのですか?
被告人が起訴された刑事事件について有罪か否かを判断し、有罪であった場合にどのような刑罰を科すために行われるのが刑事裁判です。
その中で、最も重い刑として死刑や無期拘禁刑が定められている罪、故意の犯罪行為で人を死亡させた罪などの一定の重大事件は、一般市民の中から抽選で選ばれた裁判員が参加して刑事裁判を行ないます。
裁判員裁判以外の第一審をみると、一定の重大事件については裁判官3人の合議体によって審理・判決を行い、それ以外の事件は裁判官1人の単独体で審理・判決を行います。
これに対して、裁判員裁判の場合、裁判官3人のほかに抽選で選ばれた一般市民6人が審理・判決に加わります。
裁判員裁判が導入された目的は、市民が裁判に参加することで、裁判が身近で分かりやすいものとなり、健全な社会常識に基づく裁判が行われるようにして、司法に対する国民の信頼を向上させることにあります。
これまで過去の刑事事件については、裁判官だけの判断により一般の市民感覚とはずれた量刑判断などがなされてきました。
そこで、重大な刑事事件の裁判については、市民が審理・判決に加わることで、裁判官にない視点や一般常識的な見解を提供し、より適切で慎重な判断をしようとすることが期待されているのです。
市民は、法律のことも裁判のこともまったく知らないのが前提とされているため、裁判官や弁護人、検察官などの法律の専門家は、市民に理解ができるようわかりやすい説明をする必要がでてきます。
また、月に1度のペースで行われる通常の裁判とは違い、裁判員裁判では連続して審理が行われ、裁判官と裁判員の評議も審理の終結後に直ちに行われます。
このように集中的でわかりやすい裁判を行うためには、事前の整理や準備が大切となります。
そのため、裁判員裁判の場合、裁判官、弁護士、検察官が事前の準備手続(これを公判前整理手続といいます)を行うことが必須となっています。
詳しい説明をお聞きになりたい方は、一度、当法人の刑事事件に精通した弁護士までご相談いだければ幸いです。
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