『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

刑事事件と時効

刑事事件は刑事訴訟法に則って処理されていきます。

通常の場合,刑事事件の発覚から警察や検察による捜査を経て,起訴か不起訴かが決定されるのですが,その前の段階において,事件なのか,事故なのか,証拠不十分や犯人の特定が出来ず捜査が進展しない場合もあります。

そのような状況が一定期間続くと,公訴時効が成立することになるのです。

公訴時効が成立すると,当然犯人の逮捕は出来なくなります。

この点に関しては,様々な考え方がありますが決して犯人の為の制度ではなく,時間の経過により刑罰権の消滅事由に該当するといった考えや,公務執行上の便宜を図ったりといった意図から存在しています。

刑事事件と公訴時効の関係にも表れることが多いですが,年々多様化する犯罪と難解な事件に対する公訴時効の見方が厳しくなっている傾向にあり,重罪においては刑事訴訟法の改正により公訴時効が長期化もしくは廃止されています。

例えば,「人を死亡させた罪」のうち,死刑が法定されている罪(殺人,強盗殺人・強盗致死,強盗強姦致死など)は平成22年の法改正により,公訴時効が廃止されました。

その他の「人を死亡させた罪」については,刑の重さによって異なり,無期懲役・禁錮が法定されている罪(強制わいせつ等致死,強盗等致死,集団強姦等致死など)は30年,長期20年の懲役又は禁錮が法定されている罪(傷害致死,危険運転致死など)は20年,長期20年未満の懲役・禁錮が法定されている罪(自動車運転過失致死,業務上過失致死・重過失致死など)は10年,罰金が法定されている罪(過失致死)は3年とされています(平成24年10月9日時点の情報です。)。

刑事事件については,弁護士にご相談されることをおすすめします。

お問合せ・アクセス・地図へ