『盗撮』で弁護士をお探しなら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

盗撮

盗撮事件の概要

盗撮については、従来、各都道府県で定める条例で規制されていましたが、全国共通のルールとして、盗撮行為及び盗撮に付随する行為を処罰するため、「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係わる電磁的記録の消去等に関する法律」(撮影罪と呼称されています。)が令和5年に成立し、令和5年7月13日から施行されています。

撮影罪では、従来、都道府県ごとの条例で処罰されていた盗撮行為だけではなく、盗撮行為にあたらない場合でも、意思に反して性的な部位を撮影する行為も処罰対象となります

また、撮影罪では、性的姿態等を撮影する行為のみならず、性的影像記録を提供したり、提供目的で保管したり、不特定多数の者に性的姿態等の影像を送信したり、影像送信された性的姿態等の影像を記録する行為等も処罰の対象となり得ます

盗撮に関する犯罪は、今後、撮影罪が適用されていくと思われますが、撮影罪に関しても、被害者との示談等が弁護活動として重要です。

弁護士法人心では、以下のとおり誠心誠意弁護いたします。

盗撮の弁護内容

1 被害回復(示談成立等)を全力でサポートします。

盗撮の事案では、被害者が受けた精神的ダメージは少なくなく、誠意をもって被害回復を迅速に図ることが大切です。

しかし、ご本人様で被害回復を図ろうとしても、通常、警察等は被害者の連絡先を教えてくれません。

一方、弁護士がついていれば、被害者の承諾を得た上で、被害者の連絡先を教えてくれることが多く、迅速に交渉を始めることができます。

また、交渉の際にも、示談交渉の経験の多い弁護士であれば、それらの経験を活かして、被害者の意見や要望等を汲み取りつつ、迅速に交渉を進めることができます。

弁護活動によって、被害回復を図ることができれば、不起訴処分の可能性がありますし、仮に起訴されたとしても、量刑上有利に取り扱われます。

「盗撮をしてしまった・・・被害回復をしたいけど、どうしたらうまくいくのだろう・・・」とお考えの方は、ぜひ、私たちにご相談ください。

弁護士法人心では、示談交渉の3ポイント(▼)を心がけ、これまで数多くの性犯罪の被害回復に努めてきました。

これらの経験を活かし、依頼者様を全力でサポートします。

2 自首の同行等を行います。

盗撮をしたことの罪の意識に苛まれ、事件発覚を恐れ、不安な毎日を送ることに耐えられず、自首して楽になりたいとご相談に来られる方もいらっしゃいます。

自首した場合には、逃亡したり、証拠を隠したり壊したりする意思が無いとして、逮捕されずに在宅事件として扱われる可能性が高くなります。

また、自首が成立した場合には、反省していることを示す事情となり、罪を軽くする方向で考慮されます。

その結果、検察官による最終処分が軽くなる可能性が高まるというメリットもあります。

仮に、検察官に正式裁判で起訴されたとしても、裁判においても、罪を軽くする事情として考慮してもらうことができます。

私たちにご相談いただければ、自首のメリットや注意点についてご説明した上で、警察など捜査機関との調整を行うなどの準備を十分に行います。

また、弁護士が自首に同行いたします。

3 冤罪の場合にはできる限り早期の段階から無罪を主張します。

起訴された場合の有罪率は約99%といわれており、盗撮をしていない場合でも、起訴されれば有罪となる可能性は高いといえます。

そのため、盗撮をやっていないのにやったと疑いをかけられた場合には、起訴されないことが重要になります。

私たちにご相談いただければ、目撃者や関係者から事情を聴取し事実関係の調査を迅速に行います。

その結果を踏まえて、無罪の主張をし、検察官に不起訴処分とするよう求めていきます。

起訴後であっても、証拠収集を行うとともに証拠を精査して、本当は盗撮をしていないと無罪主張をしっかり行い、争っていきます。

4 起訴後も量刑が少しでも軽減されるようサポートします。

裁判では、証人尋問や被告人質問の際、緊張のあまり、思っていることをうまく伝えることができずに、裁判官に誤解を与える言動をとってしまうことがあります。

私たちは、依頼者様に対して事前に十分にアドバイスを行い、また、予行練習を行うことによって、きちんと思っていることを伝えられるようにサポートします。

また、被害者が示談において分割払いによることに難色を示している場合には、示談書を公正証書にすることや刑事和解制度を利用することを提案します。

被害者に対して、示談書を公正証書の形にした場合や刑事和解制度を利用した場合には債務名義を取得できるメリットがあることをきちんと説明し、示談等による被害回復が図られるようサポートします。

示談交渉の3つのポイント

1 被害感情へ十分な配慮をいたします。

盗撮の被害者との示談交渉では、被害感情に十分に配慮しなければならないことはいうまでもなく、私たちは、被害者とアポイントを取る際や直接お会いする際には丁寧な対応を心がけております。

また、被害者の意見・要望をできる限り汲み取ることも大切です。

例えば、被害者から、加害者と会わないようにしたいという意見があれば、加害者は被害者の住居や職場を中心とした一定範囲内に立ち入らない旨の条項を盛り込むことを検討いたします。

また、被害者から、示談金等は一括払いでなければ応じないと言われた場合でも、示談書を公正証書にしたり、刑事和解制度を利用したりすることによって、債務名義を取得できることをきちんと説明して、分割払いに応じてもらえるように交渉します。

2 迅速な対応をいたします。

被害者との示談交渉においては、被害者の都合を考慮しながら、いつまでに示談を成立させる必要があるのか常に注意して迅速に進めなければなりません。

例えば、警察等に発覚しておらず、事件を公にしたくないという依頼者様のご意向であれば、被害届等が提出されるまでに示談を成立させる必要があります。

また、前科がつくことを回避したいというご意向であれば、検察官の起訴・不起訴処分の決定前までに示談を成立させる必要があります。

弁護士法人心では、できる限り、被害者が希望する日時に合わせて面会等の日程調整を行う等、迅速な被害回復に向けて柔軟かつ迅速に対応することができます。

3 熱意ある対応をとります。

被害者との示談交渉においては、弁護士が熱意をもって交渉に臨むことが重要なポイントになります。

加害者の弁護人が被害者と交渉する際には、被害者の方からすれば、弁護人の言動を通じて加害者の反省を感じ取ることになります。

そのため、弁護人が熱意をもって対応すれば、被害者に対して、加害者が真に反省していることや加害者が被害回復に真摯に取り組んでいることをきちんと伝えることができます。

私たちは、最後まで諦めずに熱意をもって粘り強く交渉し、依頼者様の熱意を被害者の方に伝え、最終的に示談できるよう全力でサポートします。

盗撮事件の流れ

送検・勾留まで

逮捕前にご相談いただければ、弁護士としてアドバイスできる内容は多くなり、有利な結果となる可能性も高くなります。

また、盗撮で逮捕された場合にも、弁護士と連絡を取りやすくなります。

盗撮で逮捕されると、その方は「被疑者」となります。

警察は被疑者の弁解を「弁解録取書」としてまとめ、それを参考に送検します。

決定するまでの間、最長48時間まで留置の可能性があります。

勾留されるまでの間、家族等身内の方とは面会できませんが、選任された弁護士はほぼいつでも、時間の制限も無く、警察官の立ち会いも無く、被疑者(逮捕された方)との面会が可能です。

制限時間は刻々と迫ってきますので、今後の対応策を大至急打ち合わせいたします。

また、家族や親しい方との連絡も、弁護士を通じて行うことができます。

送検されると検察は24時間以内に勾留が必要かどうかを判断し、必要とした場合裁判官に勾留請求を出します。

必要なしとした場合、釈放されます。

勾留されないためには、性犯罪の場合、被害者への謝罪、被害者との示談、嘆願書の獲得などが最も重要となります。

誠意ある対応を行っていることを検察官や裁判官に示します。

反省を目に見える形で示すことも重要です。

被害者や周りの人にどれだけ迷惑をかけたか、二度と同じ過ちを犯さないためにどのような方策を行うのかを訴え、真摯に反省していることを示します。

また弁護士を通じて身元引受人を確保し、証拠隠滅や逃亡のおそれが無いことを検察官や裁判官に説明するなどの弁護活動も行います。

裁判官は勾留要件を満たしているかを検討し、勾留決定か釈放を判断します。

勾留中は検察官・警察官より様々な取調べが行われ、最長で20日以内に起訴か不起訴かが判断されます。

勾留中も引き続き、被害者に対して謝罪と反省、例えば更生カウンセリングに通うことなどを約束し、改悛(過ちを悔い改め、心を入れ替えること)を訴え、過ちを繰り返さないための方策を示すことで、被害者からの示談及び嘆願書の獲得を目指します。

これらを獲得できれば、依頼者様に有利な事情変更となり、勾留の必要なしと判断され早期に釈放される可能性もあります。

起訴から裁判まで

起訴されると「被疑者」から「被告人」となります。

裁判が行われるまで引き続き勾留の可能性もありますが、保釈の請求も可能です。

保釈とは保釈金を収めることを条件として、一定の制限はあるものの、身柄の拘束を解かれる制度です。

請求を行うと、裁判官(裁判所)が検察官の意見も聞いた上で許否を決定します。

ただし被告人の立場は変わりませんので、裁判は行われます。

なお、保釈金は裁判手続の終了後、還付手続を行い、依頼者様に返還されます。

保釈中に証拠隠滅や逃亡など保釈の条件に違反した場合、保釈金は没収されます。

検察官の求める処罰(求刑)が罰金の場合、略式起訴として書類のみ裁判所に送られ、処分が決定する場合もあります。

裁判が行われると裁判官により、有罪・無罪が検討され、有罪であれば量刑も言い渡されます。

執行猶予が付くこともあり、猶予期間内に他の刑事事件を起こさなければ、言い渡し自体が無かったことになります。

起訴後は罰金刑、執行猶予の獲得など、実刑とならないための弁護活動が主となります。

これにはもちろん無罪判決獲得も含まれます。

盗撮事件に関する法律

1 撮影罪(性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係わる電磁的記録の消去等に関する法律)が施行された令和5年7月13日以降に行った盗撮については、同法律によって処罰される可能性があります。

この場合は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処せられます。

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係わる電磁的記録の消去等に関する法律

  • 第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
    • 一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
    • イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
    • ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

2 また、住居、浴場、更衣場、便所、その他通常衣服を着けないでいるような場所で、のぞき見をした上で盗撮を行った場合は、のぞき見行為が軽犯罪法で処罰される可能性があります。

この場合は、拘留または科料に処せられます。

拘留(こうりゅう)とは、1日以上30日未満の間、拘留場で拘置される刑です。

科料(かりょう)とは、1,000円以上1万円未満を納めさせる刑です。

軽犯罪法

  • 1条 左の各号の一に該当する者は、拘留又は科料に処する。
    • 二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服を着けないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

なお、通常は、住居などに立ち入ってのぞき見を行うことになりますので、住居侵入罪なども成立する可能性があります。

3 駅や店舗で盗撮を行った場合は、各都道府県の条例によって処罰がなされる可能性があります。

4 盗撮の態様によっては、上記の法律・条例以外で処罰されることもありますので、弁護士に相談して対応を検討することをおすすめします。

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盗撮行為に対する弁護活動

盗撮行為をしてしまい,刑事事件となった場合,被害者に謝罪を行ない,被害弁償・示談をすることが弁護活動の主なものになりますが,それ以外にも次のような活動をすることがあります。

① 反省文の作成

十分な反省を行ない,再犯の防止に向けた姿勢を示すことは,不起訴処分になったり,量刑が軽くなったりする以上に,ご自身の今後の更生に向けてとても重要です。

反省文を書いて,自分の気持ちに向き合うことでより反省を深め,反省の姿勢を検察官,裁判官に伝えます。

反省を深めるために,反省文を作成する際には,弁護士と話合いで原因などを探求します。

② 身元引受書の作成

ご家族などが被疑者の方を監督する旨の身元引受書を作成します。

当然,どのように監督するかが重要になるため,被疑者の方や弁護士と相談をしたうえで作成を行ないます。

なお,起訴されてしまった場合は,身元引受書に代えて,情状証人として裁判所で証言してもらうことが多いです。

③ 撮影機器の処分

デジタルカメラ,デジタルビデオカメラ,スマートフォン,携帯電話などの撮影機器を処分して,持ち歩かないようにする方法もあります。

特に,常に持ち歩くスマートフォン,携帯電話は,カメラのついていない法人向けの機種などにすることで再犯をふせぎます。

その場合は,破棄の証明書,買取り証明書,機種変更の証明書などを発行してもらえる方法で処分をして証拠化を行ないます。

④ カウンセリングの受診

盗撮行為が常習化してしまっている場合は,メンタル的なフォローが必要な場合もあります。

心療内科や精神科を受診したり,性障害専門医療センターSOMECのプログラムを受診してもらうこともあります。

その場合は,診断書や通院記録,弁護人作成の報告書などを検察庁や裁判所に提出します。

⑤ 盗撮が可能な場所に立ち寄らない

駅やショッピングモールなど盗撮を行なっていた場所に立ち入らないようにすることも重要です。

その場合,通勤経路の変更を行なうなどした上で,誓約書を提出することも考えられます。

以上が主なものになりますが,事案に応じて,さまざまな活動がありえますので,まずは弁護士にご相談してください。

自首について

盗撮をしてしまったが,警察に逮捕されたり,呼び出されたりはしていない場合,警察に出頭するかどうか,迷われると思います。

まず,法律上の「自首」にあたるためには,警察が事件について知る前に出頭しなければなりません。

例えば,出頭する前に被害者が被害届を出している場合などは,法律上の「自首」にはあたりません。

もっとも,被害届が提出されているかどうかは分からないことの方が多いので,実際には,自首しなければ警察に発覚することがないかもしれないけれども,いつ警察が来るか不安で仕方がないという状況で自首をするか否か検討することになると思います。

自首をすると①刑が軽くなる,②逮捕される可能性が小さくなるという効果があります。

まず,法律上の「自首」にあたる場合は,法定刑から刑を減軽することができます。

もっとも,法律上の「自首」にあたるか否かにかかわらず,自ら出頭することは,反省の姿勢や更生の姿勢が見て取れるとして,検察官が起訴・不起訴の処分を決める際や,裁判所が判決を下す際に,良い事情として考慮されます。

また,自首をすれば,逃げたり,証拠隠滅をしたりする可能性が低いと判断されて,逮捕されない可能性が高まります。

逮捕されてしまうと,勾留とあわせて最大23日間も警察署などに留置されることになり,それだけで会社を解雇されたり,ご家族に発覚して離婚などの話が出たり,マスコミに報道されたりする可能性があります。

そのため,盗撮をしてしまった場合は,自首をすることはとても重要になります。

そうだといえ,1人で自首をするのは勇気がいりますし,自首をした際に供述調書を取られる可能性がありますので,誤った対応をすると,その後のご自身の処分に影響が出る可能性もあります。

そこで,弁護士法人心では,自首をするか否かの相談や,取調べに対するアドバイス,自首の同行などを行なっております。

まずは,お気軽にお問い合わせください。

盗撮の容疑で取調べを受ける際の注意点

1 盗撮の疑いでの取調べ

あなたが盗撮の疑いをかけられた場合,警察や検察から取調べを受けることになります。

取調べでは,あなたが本当に盗撮をしたのか,盗撮したのであればなぜしたのか,きっかけは何か,その日の行動はどうであったのか,他に盗撮をしたことがないか,普段はどのような生活をしているのか,家族関係や仕事関係はどうなっているのか等について捜査機関から質問がされることになります。

2 取調べへの対応について

取調べを受けるに当たっては,あなたには黙秘権という言いたくないことは言わなくてよい権利が保障されています。

そのため,捜査機関の質問に対して答えたい質問にだけ答え,答えたくない質問には答えないという方法も,どんな質問に対しても答えないという方法もとることができます。

盗撮の事実につき徹底的に争いたいのか,盗撮をしたことは認めて被害者に許してもらい早く事件が終わるようにしたいのか等の事情によって,捜査機関の質問に対して一切黙秘を貫くのか,答えるべき質問にはしっかり答えるのか等取調べに対する適切な対応は変わってきます。

最も有利な方法をとるため,早めに刑事事件・刑事弁護に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。

3 供述調書について

取調べの際には,供述調書というものが作成されます。

供述調書が話した内容どおりであれば問題ないのですが,話した内容とは違ったニュアンスで書かれていたり,取り調べではよく覚えていないと答えたにもかかわらず,はっきりと記憶が残っていて話をしたかのような内容が書かれていたりすることがあります。

このような場合には,必ず,その場で捜査機関の人に対して,内容を修正するように求めてください。

もし,修正に応じてくれないような場合には,供述調書に署名・押印することを拒否してください。

供述調書に署名や押印をすることは,法律上の義務ではなく,あくまで任意のものです。

間違ったまま修正しないで署名・押印した供述調書が作成されてしまうと,後から,そこに書いてある内容は間違っていたと主張しても,裁判ではなかなか認めてもらえません。

このような供述調書への対応をするためにも,刑事事件・刑事弁護に詳しい弁護士に相談をして,取り調べへの対応を協議することをお勧めいたします。

4 名古屋で盗撮の容疑をかけられてお困りの方やご家族の方

盗撮事件については,その容疑をかけられているということが知られてしまうだけでも社会的な評価に影響してしまうことが多いのが実情です。

対処方法について,早急に刑事事件・刑事弁護に強い弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

名古屋で刑事事件・刑事弁護に強い弁護士をお探しの方は,弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

盗撮の裁判での証人尋問について

1 はじめに

盗撮行為は,各都道府県の迷惑防止条例で刑事罰が規定されていますが(当法人本部がある名古屋市内での盗撮行為には愛知県の迷惑防止条例が適用されます),初犯で犯行を認めている場合は,刑事罰が科される場合でも略式起訴により罰金となることが通常であり,この場合は公判廷は開かれませんので,当然ながら証人尋問も行われません。

公判廷が開かれ証人尋問が行われるのは,犯行を否認している場合,盗撮等の前科がある場合,常習犯の場合等になります。

公判廷が開かれた場合,証言する証人の性質は犯行を否認しているかどうかで違いがありますので,以下では,犯行を認めている場合と否認している場合に分けてご説明します。

2 犯行を認めている場合

犯行を認めている場合は,情状について証人尋問が行われます。

通常は,被告人の家族や親族が情状証人として出頭することになります。

証人尋問で情状証人は,被告人が二度と同じ犯行を行わないよう指導監督する旨を証言することになりますが,抽象的に指導監督する旨を話しても裁判官には伝わりませんので,指導監督の内容を具体的に証言する必要があります。

例えば,被告人が仕事のストレスから盗撮行為に走ってしまったという場合は,被告人の過重なストレスをどのように軽減するかという点を分かりやすく説明する必要がありますし,被告人に盗撮癖がある場合は,精神科へ通院させたり,「無名の性依存症者の集まり」に参加させることを具体的に(例えばどこの精神科に通院させるか,など)証言しなければなりません。

また,盗撮癖の場合は,盗撮に使われる機器の管理処分方法についても証言するとよいでしょう。

3 犯行を否認している場合

盗撮の場合,通常,被告人のカメラやパソコンに保存されている画像や動画が証拠として提出されますので,盗撮の犯人であることを争う(犯人は別人であると主張する)ということはあまり考えられません。

盗撮の犯行を争うとすれば,例えば,スマートフォンのカメラを起動させた状態で手にもって名古屋市内の人混みを歩いていたところ,過って画面の撮影ボタンをタッチしてしまい,女性歩行者の生足が写ってしまったところ,盗撮犯と誤解された,というようなケースにおいて,盗撮の犯意を否定するということが考えらえます。

この場合,被告人のスマートフォンのカメラが作動した状況を目撃していた通行人が証人として証言することが考えられますが,弁護側は,反対尋問において,目撃証人の証言があいまいであることや,目撃証人が認識している被告人の状況が普通の歩行者と変わらないこと(被写体を物色するためキョロキョロするなど盗撮犯の特徴的な行動をしていないこと)を明らかにすることとなります。

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盗撮をしてしまった後にすること

名古屋駅などで盗撮をしてしまった、盗撮しているところが見つかって逮捕されてしまったなどの場合は、弁護士法人心にお気軽にご相談ください。

盗撮などの場合は、示談をすることがとても重要ですが、警察は被害者の連絡先はおろか、お名前などについても教えてくれないことがほとんどです。

そのため、連絡をして示談をするためには、弁護士への依頼が必須になります。

そして、示談を成立させるためには、早期の謝罪がポイントになりますので、なるべく早くご相談ください。

初めての盗撮で、示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性も十分にあります。

不起訴処分としてもらうためには、反省を十分に示すことと、2度と盗撮をやらないようにする具体的な対策を検察官に示す必要があります。

反省については、反省文の作成を通じて、何がいけなかったのか、原因は何か、被害者やそのご家族はどのような気持ちなのかを深く考えてもらいます。

裁判になれば、検察官や裁判官からも追求を受ける点なので、単純に「すみません」という気持ちだけではなく、より根本的なことから反省をしてもらいます。

また、再犯防止の具体的な対策としては、カメラ付の携帯電話やスマートフォンを所持しない、通勤方法や通勤時間を変えて盗撮ができる場所を通らない、カウンセリングなど精神科的治療・フォローを受けるなど様々な方法が考えられます。

これらについて、書類の形で提出できるものは提出をしますが、そうでないものについては、記録に残らないと検察官や裁判官が判断できない可能性がありますので、弁護士の報告書などにまとめることも検討します。

以上の点などを、検察官の処分や裁判所の判決までに速やかに行なわなければなりませんので、思っているよりも時間はありません。

そのため、なるべく早く名古屋の弁護士に依頼することが重要です。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では、刑事事件を多く扱っている弁護士がご相談に乗らせていただいております。

また、新規のお電話は、平日は21時まで、土日は18時まで受け付けておりますし、土日のご相談も受けたまわっております。

お気軽にご相談ください。

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