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「暴行・傷害」に関するお役立ち情報

傷害罪で逮捕されたら弁護士までご相談を|刑罰や示談金の相場

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年3月28日

1 傷害罪で逮捕されたら弁護士へ相談すべき理由

傷害罪で逮捕された場合、被害者と示談することが重要となります。

また、傷害罪で逮捕された場合、早期の身柄釈放を目指すため、勾留されることを防ぐための活動、仮に勾留されたとしても一日も早い身柄釈放のための活動が必要となります。

示談のための活動、及び、身柄釈放のための活動、いずれも重要であり、傷害事件で逮捕されたら、弁護士に相談、依頼すべきでしょう。

2 傷害罪の刑罰

傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

初犯であった場合、例えば、全治1週間程度等の比較的軽微の事案であれば、罰金刑が見込まれます。

3 傷害罪で逮捕された際の流れ

傷害罪で逮捕されると、警察官は、48時間以内に事件書類と被疑者の身柄を検察庁に送検します。

次に、検察官は、24時間以内に、被疑者を釈放するか、勾留請求するかを決定します。

そして、検察官が勾留請求した場合、裁判官が勾留を認めるか、被疑者を釈放するかを決定します。

裁判官が勾留決定した場合、検察官が勾留請求した日から、10日間、警察署の留置施設で拘束されます。

勾留されないよう、弁護士が検察官や裁判官を説得する活動、仮に勾留されても、示談が成立したら検察官や裁判官に釈放を求める活動が重要となります。

4 傷害罪の示談金の相場

傷害罪の示談金の金額は、被害者の負った傷害の重さによって大きく異なります。

骨折などを伴わず、また、治療も終了しているような事件では、30万円前後で示談となるケースが多いと思います。

むろん、示談金は、双方の合意によって定まるので、30万円というのは、ひとつの目安です。

治療中であったり、後遺障害が残る可能性のある場合、示談することが困難なケースもあります。

というのも、示談する際は、清算条項を示談書に盛り込み、被害者には、示談書に記載された以上の金銭は請求しないということについても、合意してもらうことが通常です。

しかし、治療中であった場合、示談締結以降も治療費が発生し続ける可能性があり、被害者に支払う示談金の総額を確定することが困難となり、清算条項付きの示談書を取り交わすことが難しくなります。

また、将来、後遺障害が残る可能性のある事件の場合、示談金額高額にならざるえないことはもちろん、将来、後遺障害が残るか否かで被害者に対して賠償すべき金額は大きく変わってきますので、示談金の総額を決めることが困難となります。

5 傷害罪の不起訴を目指すなら弁護士法人心までご相談を

傷害罪では、被害者と示談することが重要ですが、前述のように、治療中であったり、後遺障害が残る可能性のある被害者と示談することは、困難な問題が生じます。

そのため、示談については、専門家である弁護士が関与することが重要であり、弁護士法人心には、傷害事件の示談について、経験方法な弁護士が在籍しておりますので、ぜひ、ご相談ください。

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