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「面会・接見」に関するお役立ち情報

警察署で面会できる時間と流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年4月17日

1 ご家族や知人が逮捕されたら

ご家族や知人が逮捕された場合、裁判所から面会を禁止されている場合を除き、勾留後に警察署で面会することは可能ですが、様々な制約があります。

2 面会できる曜日、時間帯

まず、弁護士以外の一般の方が、面会できるのは、平日のみです。

そして、面会可能な時間帯は、概ね午前9時から午後5時の時間帯で、通常、午後0時から午後1時は受付不可となっています。

面会可能な時間帯は、警察署によって扱いが異なりますので、必ず、面会に行く警察署に直接問い合わせて、面会可能な時間を確認してください。

例えば、午後5時まで面会可能であったとしても、面会の受付は午後4時で締め切る警察署も、午後4時半で締め切る警察署もあると思います。

3 面会できる時間

面会できる時間は、これも警察署によって異なりますが、15分から20分の範囲で認められると思います。

面会時間は、長くても20分程度ですので、あっという間に過ぎてしまいます。

そのため、面会前に話す内容を決めておくことをお勧めします。

4 面会できる人数、回数

弁護士による接見を除き、留置人の面会は、1日1回のみ、一度に面会室に入れるのは3人までとされています。

これは、ほぼ、どの警察署でも同じだと思われます。

1日1回のみということは、例えば、午前中に留置人の母が面会し、同じ日の午後に留置人の父が面会に行った場合、父は、面会できないということです。

このような事態を避けるために、両親が一緒に面会に行くか、一緒にいくことが難しいなら、両親間で調整して別々の日に面会に行く必要があります。

5 面会までの流れ

面会予定日当日、必ず、警察署に電話して、面会可能かどうか確認してから面会に行きましょう。

というのも、留置人が捜査のために警察署を不在にしていることも、しばしばあり、面会可能かどうかを確認せずに警察署に出向いた場合、留置人不在で無駄足になる可能性があります。

また、都道府県によっては、面会の予約を受け付けており、予約が取れるなら、その時間にいけば、時間通りに面会ができる可能性が高いでしょう。

逆に、予約を受け付けていない場合、警察署に赴いても、面会室が別の面会で使用中であり、待たされるということも多々あります。

予約を受け付けていない警察署の場合、面会は、早い者勝ちだと思われます。

警察署に行く前の注意点としては、面会の申請の際、身分証明書の提示を求められると思いますので、免許証等を忘れないようにしましょう。

そして、警察署に実際に赴き、受付で面会に来た旨伝え、警察署職員の指示に従い、面会の申請書類を書く等した後、面会が実現します。

携帯電話等の電子機器を面会室に持ち込むことは、禁止されているため、所定の保管場所に携帯電話等は預けます。

一般の方の面会の際は、留置施設の担当者が立会います。

立会いがあるのは、主には留置人の逃亡防止等のためと思われ、立会人の存在を過度に気にすることはないと思います。

ただ、事件のことは、あまり話さないようにと留置施設の担当者から言われますので注意が必要です。

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