北千住の方で『刑事事件』にお悩みの際はご相談ください。

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北千住にお住まいで刑事事件について弁護士への相談をご希望の方へ

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年6月23日

1 北千住から当法人までのアクセス

北千住からは、弁護士法人心 東京法律事務所がお越しいただきやすい事務所となっています。

東京駅から徒歩3分の場所にある事務所で、電車でお越しいただくこともできますし、お車を利用してお越しいただくことも可能です。

当法人の中でも特に刑事事件に詳しい弁護士が対応させていただきますので、北千住にお住まいの方で、刑事事件についてお悩みでしたら、当法人の弁護士へご相談ください。

2 身柄事件と在宅事件の違い

刑事事件には、大きく分けて身柄事件と在宅事件の2種類があります。

身柄事件は、逮捕や勾留といった身柄拘束がなされた上で捜査が行われる事件のことです。

反対に、在宅事件は、そのような身柄拘束がなされずに捜査が行われる事件となります。

そして、この2種類のうち、在宅事件として取り扱われることはとても重要です。

なぜなら、在宅事件は、身体拘束される身柄事件と比べて、生活への影響が少なくなるためです。

在宅事件となれば、捜査の期間中は普段通りの生活を送ることができます。

身柄が拘束されていないため、仕事や学業も継続しやすくなり、経済的な負担や社会生活との両立という面でも大きなメリットがあります。

加えて、本人やご家族等への精神的な負担が大きく軽減されるため、心身の安定を保ちながら、今後の対応について冷静に準備を進めていくことができます。

このような理由から、刑事事件となった際には、なるべく在宅事件として取り扱われるようにすることが大切となります。

身柄事件の流れについては、こちらのページで解説しています。

在宅事件の流れについては、こちらのページで解説しています。

3 北千住にお住まいの方で刑事事件となったら

在宅事件として取り扱われるのは、刑罰が比較的軽い罪の場合や、逃亡・証拠隠滅のおそれがないと判断される場合などです。

また、罪を認めていたり、被害者との示談が成立していたり、身元引受人がいたりする場合などにも、その事情が考慮されて在宅事件となることがあります。

当法人の弁護士は、ご依頼いただいた事件が、できる限り在宅事件として取り扱われるよう、適切な弁護活動を行っていきます。

また、在宅事件となったとしても、不起訴となったわけではありません。

不起訴処分や減刑に向けて適切に弁護活動を行っていきますので、北千住にお住まいの方で、刑事事件となった際には、当法人の弁護士へお早めにご相談ください。

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