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在宅事件となった場合の流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月5日

1 在宅事件

在宅事件とは、逮捕、勾留といった身柄拘束がされていない事件のことを言います。

2 在宅事件における取調べ

捜査段階においては、様々な捜査が行われますが、代表的なものは被疑者に対する取調べでしょう。

身柄事件の場合、警察署の留置所から取調室に連れていかれて取調べを受けます。

留置されている間は、警察官が都合の良い時間帯に取調べをおこないます。

留置されている間の取調べの時間帯は、おおよそ午前9時から午前5時までの間のいずれかの時間帯であることが多く、取調べが上記以外の早朝・夜間にも行われることは、多くの事件ではないでしょう。

在宅事件の場合、被疑者も仕事や学校等、通常の社会生活を送っているため、身柄事件のように警察官が都合の良い時に取調べを行えばよいというわけにはいきません。

被疑者を取調べのために呼び出す場合、例えば、担当の警察官が被疑者に電話連絡し、被疑者と日程調整したうえで、取調べの日程を決めます。

担当の警察官に取調べの日時を指定されたら、それに絶対に従わないといけないというわけではありません。

被疑者との取調べの日程調整の際、どの程度被疑者の都合、予定を考慮してくれるかは、担当の警察官と被疑者の話し合いによるので、ケースバイケースでしょう。

3 送検後

警察での捜査が終わると、送検され、検察官による取調べ等の捜査がなされます。

在宅事件における、検察官の取調べについてですが、取調べ予定日について、電話によって伝達、調整する場合もあれば、検察官が取調べに来て欲しい日を記載した文書を郵送する場合もあります。

4 起訴後

検察官が起訴(公判請求)した場合、起訴後に決定される裁判が開かれる日時に、自宅から裁判所に行くことになります。

初回の裁判の日時は、裁判所のスタッフが、検察官、弁護士、被告人の都合を聞いて、決定されます。

被告人の都合については、弁護士が被告人の都合も把握しておくのが一般で、弁護士の都合の良い日時は、被告人も都合の良いと確認した日時となります。

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