『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

「その他」に関するお役立ち情報

当番弁護士の費用

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月9日

1 当番弁護士とは

当番弁護士は、身体拘束された方やその親族が弁護士会に要請することにより、弁護士会から留置施設に派遣される弁護士のことです。

身体拘束された方が当番弁護士を要請する場合は、警察官、検察官、裁判官に当番弁護士を呼んで欲しいと伝える必要があります。

身体拘束された方の親族が、当番弁護士を要請する場合は、身体拘束された場所の弁護士会に問い合わせてください。

当番弁護士は、身体拘束された方と留置施設で面会し、刑事手続についての説明、身体拘束された方の権利、今後の処分の見通し等、身体拘束された方に対して説明する等します。

また、身体拘束されてしまうと、携帯電話等の通信機器は一切使えないので、家族や会社等に身体拘束された方から連絡することはできなくなります。

そのため、当番弁護士から家族や会社等に連絡してもらうということも多々あります。

2 当番弁護士を利用する場合

知り合いに弁護士がいるのであれば、知り合いの弁護士に接見にきてもらい、家族等への連絡を依頼したり、弁護活動を依頼することも可能です。

しかし、現実には、知り合いの弁護士はいないという方も多くいます。

また、知り合いの弁護士がいて、当該弁護士に対して、接見要請をしたところで、知り合いの弁護士のスケジュールが空いていて、直ぐに警察著に接見にいけるとは限らないでしょう。

また、知り合いの弁護士がいたとしても、当該弁護士がプライベートでの知人・友人であったり、ビジネスとして付き合いがあったりした場合、犯罪を理由に逮捕されたこと等を知られたくないため、相談できない考える方も多いです。

上述したような場合、逮捕後、できる限り速やかに当番弁護士を呼んで欲しいと警察の捜査担当者や留置施設の担当者へ伝え、弁護士会から当番弁護士を派遣してもらいましょう。

3 当番弁護士の費用

当番弁護士を派遣してもらった時の接見費用は、弁護士会が負担するため、無料です。

当番弁護士制度は、身体拘束された方が、一度、無料で弁護士を派遣してもらえる制度といえます。

もし、接見にきた当番弁護士に具体的な弁護活動を依頼したい場合、当該弁護士から弁護士費用などの説明を受け、契約するという流れになります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お役立ち情報トップ

交通犯罪のお役立ち情報

盗撮のお役立ち情報

痴漢のお役立ち情報

その他性犯罪のお役立ち情報

暴行・傷害のお役立ち情報

万引き・窃盗のお役立ち情報

詐欺のお役立ち情報

恐喝・強盗・その他のお役立ち情報

薬物犯罪のお役立ち情報

取調べのお役立ち情報

示談のお役立ち情報

逮捕・勾留のお役立ち情報

面会・接見のお役立ち情報

保釈のお役立ち情報

実刑・執行猶予・罰金・前科等のお役立ち情報

少年事件のお役立ち情報

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ