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薬剤師が罪を犯したらどうなるのか

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年2月1日

1 薬剤師による犯罪

薬剤師は、厚生労働省の管轄におかれた国家資格です。

薬剤師が罪を犯した場合、薬剤師であることを理由に処罰が軽くなったり、重くなったりということは、基本的には無いと思われます。

ですので、薬剤師が罪を犯した場合、薬剤師以外の方が罪を犯した場合と同じように、逮捕されたり、起訴されたりすることになります。

起訴されて前科がつくことを防ぎたい場合、被害者の存在する犯罪なら被害者と示談するといった点なども、薬剤師と薬剤師以外の方で、変わることはないと思います。

ただ、薬剤師等の資格がある場合、刑事事件の処分内容によっては、行政処分を受けることになり、最悪の場合は、薬剤師の資格を失うことになります。

2 薬剤師に対する行政処分

薬剤師法五条及び八条には、以下の規定があります。

薬剤師法五条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある

三、罰金以上の刑に処せられた者

薬剤師法八条二項

薬剤師が、第五条各号のいずれかに該当し、又は薬剤師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる

一、戒告 二、三年以内の業務停止 三、免許の取消

以上の薬剤師法の規定によれば、薬剤師が罰金以上の刑に処せられた場合、厚生労働大臣は、薬剤師に対して、戒告、業務停止、免許の取消処分をすることができることになります。

罰金以上の刑事罰を受けると、薬剤師の免許の取消のリスクが生じますし、免許の取消にまでならなくとも、業務停止になると一定期間薬剤 師として活動できなくなってしまいます。

3 薬剤師に対する行政処分の例

実際に、2022年2月28日付の医道審議会薬剤師分科会薬剤師倫理部会議事概要によると9名の薬剤師に対して、以下のような行政処分がなされています。

免許取消:2件(麻薬及び向精神薬取締法及び常習累犯窃盗1件、保護責任者遺棄致死及び死体遺棄1件)

業務停止6月:2件(窃盗1件、贈賄1件)

業務停止3月:2件(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性確保等に関する法律違反2件)

業務停止2月:1件(過失運転致傷及び道路交通法違反1件)

戒告:2件(道路交通法違反1件、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律1件)

参考リンク:厚生労働省・医道審議会 (薬剤師分科会薬剤師倫理部会)

処分の軽重に関しては、刑事事件としての罪の重さに加えて、薬剤師として求められる倫理上の観点や国民に与える影響等も考慮して判断されているものと考えられ、薬剤師としての業務に関連した犯罪や、生命・身体を侵害するような犯罪については、処分が重くなる傾向があります。

資格に影響があるという点で、薬剤師が罪を犯してしまった場合、弁護士の助力を得て、不起訴処分を獲得する必要性がより高いといえるでしょう。

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