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医道審議会の手続きについて

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月4日

1 医道審議会とは

医道審議会とは、医師法及び医道審議会令による設置が規定されている医師や歯科医師の行政処分を審議する厚生労働省所管の審議会です。

医師法第4条は、医師免許を与えない場合として、①心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの②麻薬、大麻又はあへんの中毒者③罰金以上の刑に処せられた者④前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者を規定しています。

このような医師免許を与えない場合の規定に加えて、すでに医師免許を与えられた者に対しては、同法第7条で、医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあったときには、厚生労働大臣は、①戒告②3年以内の医業の停止③免許の取消しの処分をすることができる旨が規定されており、医道審議会が、その手続きを進める形になります。

2 医道審議会の手続きの流れ

罰金刑が確定した場合を例に、医道審議会の流れを確認しましょう。

⑴ 厚生労働省による事案の把握

判決が確定すると、法務省から厚生労働省へ情報提供がなされ、厚生労働省が対象事案を把握することになります。

⑵ 事案の報告

事案を把握した厚生労働省から、都道府県知事に対して事案報告依頼がなされ、これを受けて、都道府県の担当課から、本人に対して、事案の概要等を報告するよう求める書面が届けられます。

⑶ 意見陳述の機会

一般的に行政処分手続きでは、不意打ち防止のため、意見陳述の機会が与えられ、医道審議会の手続きでも、都道府県の担当課が、聴聞に相当する「意見の聴取」、または、弁明の機会の付与に相当する「弁明の聴取」を行います。

⑷ 審議

上記の意見陳述の機会を経て、その内容を踏まえて、医道審議会の医道分科会による審議がなされ、処分の内容が厚生労働大臣に答申されます。

⑸ 行政処分

医道審議会による答申を踏まえて、行政処分が相当であると考えられる場合には、厚生労働大臣が行政処分を行います。

3 医道審議会に詳しい弁護士に相談することが大切

医道審議会では、事案報告書や意見陳述の内容がその後の処分を決定する重要な資料となるため、医道審議会の手続き対応が可能な弁護士に依頼し、適切な対応をすることが重要でしょう。

名古屋にお住まいで、弁護士をお探しの際には、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

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