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自首をした後の流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2024年1月15日

1 自首

自首は、世間的にも広く知られた言葉で、犯罪を犯した者自らが警察に出頭するといったイメージでとらえられていると思います。

法律上の自首は、刑法42条1項に規定されており、罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に、自己の犯罪事実を申告し、その処分を求める意思表示をすることです。

法律上の自首においては、「捜査機関に発覚する前に」という要件が重要であり、犯人が誰であるか発覚している場合は、自ら警察に出頭しても、法律上の自首の自首にはあたりません。

法律上の自首に当たる場合は、裁判において、刑の任意的減軽事由となります。

2 警察に出頭前から出頭後まで

法律上の自首にあたるかどうかは別にして、犯罪を犯した者が自ら警察に出頭した場合を自首として、どのような流れになるのかの一例を説明します。

まず、自首をする前に、自首する先に警察署に連絡し、犯してしまった事件の概要を説明し、自首したい旨伝えます。

そして、自首する日時について警察官と調整し、約束の日時に警察署に出頭します。

警察署に出頭したら、所定の部屋に案内された後、身分証明書の提示を求められ、また、身分証明書を警察官がコピーすること等が求められると思われます。

そして、担当の警察官から、事件についての話を聴取され、法律上の自首が成立するならば自首調書が作成されたりします。

その後、事件についての本格的な取り調べ、犯行の再現、事件現場への同行等、警察官が必要と考える捜査が行われることになります。

自首した後、そのまま、本格的な取り調べ等が始まるのか、本格的な取り調べは、後日改めて行われるのか等は、ケースバイケースでしょう。

なお、事件によっては、自首した後に逮捕されてしまうこともあるでしょう。

3 自首するか否かは弁護士に相談を

自首すべきかどうかは、難しい判断を伴うことがよくありますので、弁護士に相談することをお勧めします。

また、自首する決意をしたとしても、一人で警察署に行くことに抵抗がある方は多くいらっしゃいます。

そのような場合、弁護士に依頼して、自首する際に弁護士が同行することも可能です。

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