『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

「詐欺」に関するお役立ち情報

詐欺について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月11日

1 詐欺罪に問われると

詐欺罪の刑は、10年以下の懲役刑であり、詐欺罪に罰金刑はありません。

詐欺罪の場合、罰金による処罰がないことから、起訴されて、有罪となると必ず懲役刑となってしまいます。

例え、執行猶予付きの判決となろうと、懲役の前科がつくことは、望ましくないことは言うまでもありません。

そして、初犯であっても、被害額が100万円を超えるような場合、

実刑も覚悟しなければなりません。

2 弁護士に依頼するメリット

起訴前から弁護士に依頼した場合、被害者と示談することができれば、不起訴となる可能性があります。

不起訴となれば、裁判にはならず、前科はつかないため、不起訴となるメリットは大きいと思われます。

起訴されたとしても、被害者に被害弁償をした上で、示談することにより、減軽が期待できます。

先に述べたように、被害額が100万円を超えるような高額であった場合、被害弁償の有無が実刑か執行猶予付きの判決の分かれ目になることも考えられます。

3 示談の流れ

被害者が被疑者の知り合いであるという場合でない限り、担当弁護士は、警察または検察庁から被害者の連絡先を聴取します。

被害者の承諾があれば、警察又は検察庁は、被害者の連絡先を弁護士に開示します。

そして、被害者に連絡をし、謝意を伝えた上で、示談交渉をします。

示談がまとまれば、起訴前なら検察庁に示談書の写しを提出し、起訴後であれば、裁判の日に裁判所に示談書の写しを提出します。

4 加害者本人が被害者と示談をすることは困難

被害者との示談については、加害者本人は、被害者の連絡先を知らないことが多いでしょう。

加害者が警察や検察庁に被害者の連絡先を聞こうとしても、警察や検察庁は、加害者に被害者の連絡先を教えようとすることは、通常はないでしょう。

ですので、被害者と示談するためには、弁護士に依頼することは、ほとんど必須といえるでしょう。

5 まとめ

詐欺罪は、被害者が存在する犯罪で、弁護士に依頼して被害者と示談することにより、不起訴になったり、実刑を回避できたりする可能性が生じる点で、弁護士に依頼するメリットが高いといえます。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ

お問合せ・アクセス・地図へ

お問合せ・アクセス・地図へ