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「少年事件」に関するお役立ち情報

少年事件の特徴

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月8日

1 少年事件とは

少年事件とは、20歳未満の男子あるいは女子が刑事事件(ぐ犯を含みます。)を犯した場合について定めた少年法に基づいて行われる手続きです。

少年法の理念として、少年の可塑性の高さから、犯罪を行った少年も適切な措置をすれば健全な社会人として育つ可能性が高く、単に制裁として、成人と同様の刑罰(手続きを含む。)を科すよりも少年本人にとっても社会にとっても利益が大きいという価値判断があるとされています。

2 少年法の重要概念・定義など

まず、「少年」とは、20歳未満の男女を指しますので、女性であっても、「少年」と表現されることになります。

刑法では精神の発達途上にあることから刑法上の非難を加えることは適当ではないという観点から14歳未満の者は責任無能力者とされていますが、少年法では、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年は、「触法少年」と呼ばれます。

さらに、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞(おそれ)のある少年を虞犯(ぐはん)少年と定義し、犯罪行為をしていない少年も家庭裁判所に送致されることが規定されています。

3 基本的な流れ

身柄拘束がなされる事案では、警察署・検察庁が捜査を行い、少年鑑別所を経て家庭裁判所で審判が行われます。

検察官は、事案が軽微と判断しても、少年を家庭裁判所に送致しなければならない(全件送致主義)点で、起訴猶予が法律上当然に予定されている成人の刑事事件とは異なります。

また、家庭裁判所調査官による調査が行われること、審判の判断の資料となる証拠は、法律記録(捜査記録)・社会記録という区分けがなされ、社会記録は、付添人である弁護士であっても、閲覧はできるが謄写はできないこととされていることから、弁護士は家庭裁判所に足を運んで閲覧をすることになります(なお、法律記録は謄写できますが、成人の手続きとは異なり裁判所がマスキング処理を行うことから謄写手続きに時間を要することが通常であることから、まずは閲覧を行うことも珍しくありません。)。

なお、審判は非公開で、検察官は原則として出席しません。

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