『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 名古屋法律事務所】

刑事事件サポート

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

「示談」に関するQ&A

刑事事件で示談をするタイミングはいつですか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月18日

1 適切な示談のタイミングはいつか?

被害者がいる犯罪類型の場合、被害者との間で示談が成立しているという事実は、被疑者・被告人にとって有利に働きます。

例えば、逮捕・勾留による身柄拘束がなされている場合には、釈放が認められるための重要な要素になりますし、示談の有無が検察官による起訴・不起訴の判断にも影響を与えるほか、裁判での量刑判断にも影響することがあります。

早い段階で示談を成立させることができれば、早期に身柄拘束から解放される可能性が高まりますし、また起訴前に示談が成立すれば起訴されない可能性も高まるため、可能な限り早い段階での示談が望ましいでしょう。

もっとも、示談は、刑事事件の被害者に同意してもらわなくてはならないため、被害者の意向を尊重して、慎重に行う必要があります。

できる限り早く示談を成立させたいからといって、誠実さを欠くような示談交渉を行ってしまっては、かえって、被害者感情を逆なでし、示談成立が遠のいてしまうおそれすらあります。

2 示談交渉の注意点

上述のとおり、示談を成立させるためには被害者の意向を尊重することが不可欠です。

示談交渉を加害者本人や加害者の家族、知人などが行おうとするケースがありますが、できる限り加害者側とは関わりたくないと考えるであろう被害者の心情を考慮すると、あまりお勧めできる方法ではありませんし、そもそも連絡先が分からないケースも多いと思われます。

加害者本人と話をするのは嫌だが、弁護士相手であれば話をしても良いと考えていただける被害者もいるため、示談交渉は、刑事事件に詳しい専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。

3 刑事事件の示談は、弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください

弁護士法人心 名古屋法律事務所では、刑事事件に詳しく、経験、知識・ノウハウの豊富な弁護士が、刑事事件を集中的に取り扱い、事件の内容に即して、迅速かつ丁寧に対応しておりますので、名古屋にお住まいで、刑事事件の示談についてお困りの際には、ぜひ一度弁護士法人心までご相談ください。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ