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刑事事件サポート

情状

1 情状とは

情状とは、刑事事件において、①検察官が容疑者とされる方を起訴するかどうかの判断の際や、②裁判官が有罪判決をする場合にどの程度の量刑にするかを判断するために考慮する事情のことをいいます。

2 ①検察官の起訴の判断要素としての情状

  1. ⑴ 検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状ならびに犯罪後の情況を考慮して、公訴をするかどうかの判断権限を持っています(刑事訴訟法248条)。

  2. ⑵ 窃盗や詐欺、横領などの財産犯の場合は、被害を与えたお金を賠償しているかどうかという被害弁償の成否が非常に重要な考慮要素の一つとされますので、本人やご家族と相談し、被害者の方と連絡を取って被害弁償の成立を目指します。

  3. ⑶ また、被害者との示談が成立しているかも重要な判断要素です。

    被害者の方が強い処罰意思を持っている場合は、検察官も起訴の方向に傾きやすいですし、被害者の方と示談が成立し、「宥恕する」、「許します」などの文言をいれた示談書に署名をいただけた場合は、不起訴の方向に傾きやすくなります。

ですので、弁護士としては、被害者の方との示談の成立を目指して弁護活動を行うことになります。

3 ②裁判官の量刑の判断要素としての情状

  1. ⑴ 量刑の判断要素としての情状には、犯罪事実に関する情状(犯情ともいいます)と犯罪事実に属さない情状(一般情状事実ともいいます)があります。

  2. ⑵ 犯罪事実に関する情状では、犯行に至る経緯、犯行の動機、目的、誘因、事件の社会的背景事情、計画的犯行か偶発的犯行か、犯行の手段、方法、態様、結果発生の有無・程度、被害回復の有無、共犯事件の場合は主従関係・役割分担・犯罪利益供述の有無程度、被害者側の落ち度や帰責性、犯罪直後の被告人の言動、事件の社会に対する影響などが考慮されます。

  3. ⑶ 一般情状事実では、被告人の年齢、学齢や生活歴、性格、健康状態、職業の有無及び地位・収入・資産、日頃の勤務状況、日頃の生活状況、家庭その他の環境、保護監督者の有無、前科前歴・非行歴、同種前科前歴の有無、粗暴壁、盗癖、酒癖、薬物依存の傾向、性犯罪傾向等の性癖の有無程度、遵法精神の有無、反省の有無、被害者への謝罪意思と被害弁償の努力、示談成立と被害者の宥恕、贖罪寄付、家族・雇用主の監督誓約の有無、長期間の勾留による事実上の制裁の有無、職場の解雇、会社の倒産、社会的信用の失墜等の社会的制裁の有無、生活環境の整備・改善、社会事情の推移、関連法規の変動、再犯可能性・更生可能性の有無などが考慮されます。

  4. ⑷ 通常は、一般情状事実よりも犯罪事実に関する情状がより重要な判断要素とされますので、弁護士としては、被告人やご家族などから丁寧にお話を聞き取り、事情・情況の確認をし、主張することになります。

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