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「実刑・執行猶予・罰金・前科等」に関するお役立ち情報

前科と前歴の違い

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年9月25日

1 前科とは

前科は、有罪判決を受けた経歴のことを言います。

懲役刑や禁固刑であれば、執行猶予付の判決でも前科となります。

罰金は前科ではないと誤解している方もいらっしゃいますが、罰金であろうと、刑事罰を受けたのは変わりありませんので、前科となります。

2 前歴とは

前科と混同されやすいもので、前歴というものがあります。

前歴は、警察等の捜査機関に捜査の対象となった経歴のことを指します。

例えば、警察に逮捕されても不起訴となれば、刑事罰を受けたわけではないので、前科にはなりません。

警察に逮捕された事実は、前歴(逮捕歴)として残りますが、前科ではありません。

前歴があったとしても、法律上不利益を受けるということは無いと思われます。

3 前科のデメリット

犯罪に関与してしまったが、前科をつけたくないというご相談は、弁護士であれば、よく経験するところです。

そのような相談として深刻なものは、前科による資格の制限です。

例えば、医師は、罰金刑に処せられれば、医師免許の取消等の可能性が生じます。

また、公務員は、禁固や懲役刑の前科がつくと、執行猶予の有無にかかわらず、当然に失職します。

このような、仕事の継続ができなくなるという方にとっては、前科の有無は死活問題です。

資格制限等、前科が今後の生活に及ぼす具体的なデメリットは無くとも、前科をつけたくないというご相談をされる方は、多くいらっしゃいます。

そのような方が前科をつけたくない理由は、「前科者」という言葉があるように、前科がつくことによるマイナスイメージを避けたいというものが多い印象です。

4 前科をつけないようにするには

被害者の存在する犯罪であれば、被害者と示談する等して、被害者からの宥恕が得られれば、不起訴となり、前科が付かない可能性が高まります。

被害者と示談するには、専門家である弁護士の助力が必要となりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。

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