「保釈」に関するお役立ち情報
早急な釈放・保釈を目指すなら弁護士までご相談を|保釈金の相場
1 釈放・保釈を弁護士に相談すべき理由
刑事手続の中で、身柄拘束されている方にとって、刑事事件の最終処分がどうなるかと並んで、いつ社会復帰できるのかということは、重要な問題です。
社会復帰できれば、学校や職場に復帰することが可能となります。
弁護士に依頼すれば、釈放、保釈に向けて、弁護活動をおこないます。
2 釈放と保釈の違い
釈放は、逮捕、勾留といった身柄拘束から解放されること全般を言います。
保釈は、裁判所が保釈を相当と認めた場合、裁判所が指定する保釈金を納付することにより、勾留から一時的に開放される制度です。
保釈は、刑事訴訟法上、起訴後にしか認められません。
先に述べたように、釈放は身柄拘束から解放されること全般を指しますので、保釈により身柄拘束が解かれた場合も、釈放されたと表現します。
3 逮捕から釈放・保釈までの流れ
逮捕された後、捜査段階で釈放される場合は、どのようなものがあるでしょうか。
まず、勾留されなかった場合があげられます。
例えば、検察官が勾留請求しなかった場合、検察官が勾留請求しても裁判所がその勾留請求を却下した場合です。
次に、勾留はされたが勾留期間中に釈放される場合です。
例えば、裁判所が勾留決定した後に準抗告、勾留取消といった不服申立てが認められた場合、検察官が勾留期間中に検察官の判断で釈放した場合です。
最後に、被疑者に対する最終処分として公判請求以外の処分が選択された場合です。
例えば、勾留期間満期に略式命令の処分を受けた場合、勾留期間満期に処分保留または不起訴処分となった場合等があげられます。
被疑者に対する最終処分が公判請求(裁判にかけられること)であった場合、釈放されることなく勾留が続きます。
ですので、公判請求された場合、速やかな釈放を実現するために保釈請求をおこないます。
4 保釈の条件
裁判所が保釈を許可する場合、いくつかの条件が定められます。
これを保釈条件と呼び、保釈条件に違反すると、保釈が取消されたり、保釈金が没収されたりします。
典型的な保釈条件は、決められた公判期日に出廷しなければならない、逃げ隠れしてはならない、証拠隠滅と疑われる行為をしてはならない、共犯者や被害者に接触してはならない、裁判所が指定した住居に居住しなければならない、住居を変更するならば、事前に裁判所の許可を得なければならない等です。
5 保釈金の相場
保釈金の相場は、裁判で有罪になった場合に、執行猶予が見込まれるケースの場合、150~200万程度、裁判で有罪になれば、実刑が見込まれるケースの場合、250万円以上となり、保釈金が500万円以上となる事案もあるでしょう。
また、再逮捕され、複数の事件で勾留されている場合、勾留されている件ごとに保釈保証金が必要となります。
例えば、3件で勾留されている場合、1件あたり100万円、合計300万円の保釈金が必要となったりします。
6 釈放や保釈を目指すなら弁護士法人心までご相談を
釈放や保釈は、社会復帰に直結するので非常に重要です。
弁護士法人心では、経験豊富な弁護士が、早期の釈放・保釈に向けてサポートいたしますので、ぜひ、ご相談ください。