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「保釈」に関するお役立ち情報

保釈に関する手続きの流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年4月19日

1 保釈とは

保釈とは、被疑者が起訴されて被告人という立場になった後にできる手続きの一つで、被告人勾留によって身柄を拘束されている状態から解放することをいいます。

似た言葉として、釈放というものがありますが、釈放は法律上の言葉ではなく、一般的な言葉として、身体拘束からの解放を意味します。

そのため、被疑者段階、被告人段階いずれにおいても、身体拘束からの解放という意味で釈放という言葉が使われることがありますが、保釈は、あくまでも被告人段階での手続きになります。

2 保釈手続きの流れ

検察官による起訴の後、裁判官又は裁判所に対して、保釈請求を行います。

保釈請求は、刑事訴訟法上、被告人本人以外にも、弁護人や一定の親族もすることできます。

保釈請求がなされると、裁判所は、検察官に対して、保釈についての意見を求めた上で、保釈を認めるか否かの決定を行います。

保釈が認められる場合には保釈金が決定され、これを納付します。

3 権利保釈と裁量保釈

保釈には、権利保釈と裁量保釈とがあり、権利保釈の場合には、除外自由がなければ原則として保釈が認められます。

また、除外事由に該当し、権利保釈が認められない場合であっても、裁判官の裁量によって裁量保釈として保釈が認められることもあります。

4 保釈が認められるためには

実務上、保釈が認められるためには、罪証隠滅のおそれ等の除外事由がないことに加えて、被告人を保釈するべき事情、保釈しても問題がない事情等を主張することになります。

たとえば、保釈後の被告人を監護してくれる人物がいるという事実や、すでに被害者と示談が成立しているという事実、身柄拘束から解放しないと著しい不利益を被ってしまうおそれがあるという事実などを主張し、保釈請求をすることになります。

保釈は、身柄拘束という重大な不利益を負う被告人を解放するための重要な手続きですので、より確実に保釈をすることができるよう、刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼をするなどして手続きを進めるとよいでしょう。

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