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「保釈」に関するお役立ち情報

保釈金の準備の仕方

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月19日

1 保釈金の金額

保釈は、起訴された被告人を身体拘束から解放することを可能にする、極めて重要な手続です。

保釈は、裁判所に対して請求しますが、裁判所が保釈を許可した場合、裁判所は、必ず一定の金額を保釈金として定めます。

保釈金の金額は、実務上は、起訴された事件の内容及び被告人の前科関係から、有罪判決となった場合に、被告人に科されることが想定される量刑を基準に、被告人のこれまでの生活状況を加味して定めている場合が多いと思われます。

例えば、大麻の単純所持の事件で、被告人に前科もなく、有罪となった場合に、執行猶予判決が予想される事件の場合、150万円となることが多いです。

そして、定職についていない等、生活状況が不安定な被告人の場合、逃亡のおそれがやや高まるため、200万とされることもあるといった感じです。

よく、保釈金の金額の定め方として、被告人の経済力や資産を基準にするといった説明がされています。

しかし、通常、保釈を判断する裁判所には、被告人の経済力や預貯金等の資産を的確に判断する材料に乏しく、被告人の経済力や資産を基準に保釈金を決定しているというのは、実務の実態とは異なる可能性もあります。

付言すると、保釈請求をして、裁判官と面談することは多々ありますが、裁判官から、被告人の経済力や資産を明らかにする資料の提出を求められたことは、一度もありません。

被告人の資産等も保釈金の基準として考慮されるのは、著名人の事件等、例外的な場合と思われます。

2 保釈金の準備

保釈金は、通常、保釈請求した者が裁判所に納付します。

保釈請求は、被告人本人や親族がおこなうこともできますが、現実的には、ほとんどの保釈請求は弁護士が担当しているでしょうから、弁護士が保釈金を裁判所に納めます。

保釈金の予想額が150万円から200万円だったとします。

この金額について、被告人本人や親族の預貯金で十分に賄えるのであれば、特段準備する必要はありません。

保釈金の金額が正式に決定したら、弁護士の指示に従い、速やかに指定された口座に送金すればよいだけです。

3 保釈支援協会の利用

もし、保釈金が自力では準備できそうにない場合であっても、保釈を諦めるのは早計です。

なぜなら、日本保釈支援協会という、保釈金を立替え支援をおこなっている団体もあるからです。

被告人の親族が日本保釈支援協会に保釈金の立替えの申込をおこない、審査が通れば、保釈金を自力で準備できなくても、保釈が実現します。

ただ、保釈支援協会に保釈金を立替てもらう場合、申込、審査、審査通過後に契約等、一定の手続を経なければならない関係で、保釈金の金額が決まってから、保釈支援協会に申込みをしていたのでは、被告人の釈放が遅くなってしまいます。

ですので、起訴が想定される事件においては、起訴前から、保釈支援協会を利用する際の手続は終えておくことが望ましいです。

日本保釈支援協会の利用について、詳しくは、弁護士にご相談ください。

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