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「万引き・窃盗」に関するQ&A

万引きで後日逮捕される場合はありますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月25日

1 万引きの取り締まり

メディアで頻繁に聞かれる「万引き」は、窃盗行為として、日本の刑法第235条に基づいて法的に取り締まりがなされています。

【刑法235条】

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 万引きで後日逮捕される場合はありますか?

万引きで後日逮捕される可能性はあります。

万引きは、その場で現行犯逮捕されることが多い犯罪類型の一つではありますが、他の犯罪と同じく、現行犯でなければ逮捕できないわけではないため、たとえその場では万引きが発覚せず、現行犯逮捕されなかったとしても、後日、犯行が発覚した際に、逮捕される可能性はあります。

3 万引きで逮捕されるとどうなるのか

万引きで逮捕された場合、最大で合計23日間(逮捕から72時間、その後の勾留20日間)もの長期間にわたって身柄を拘束される可能性があります。

長期間にわたる身柄拘束は、社会復帰を著しく妨げる可能性がありますし、また、身柄拘束中は、証拠隠滅のリスクなどの理由から、面会が制限されることがあり、面会が制限されると、家族、恋人、友人といった人々との接触が制約され、差し入れなども制限されることになります。

4 万引きで後日逮捕されないか不安な方は弁護士へ相談

万引き行為を行ってしまい、その場では発覚せず逮捕されなかったけれど、後日逮捕されないかと不安な気持ちで過ごしている方は、まずは弁護士に相談してください。

弁護士に相談することで、捜査の見通しや、今後の対応についての意見やアドバイス等を受けることができます。

万引き行為がまだ発覚していないという場合などには、自首するという選択肢もありますので、自首の要件や、今回のケースで自首の要件に該当するのかなどについても、弁護士に相談をして自首するかどうかを判断すると良いでしょう。

名古屋にお住まいで、万引き行為の逮捕についてお悩みの方は、ぜひ、一度刑事事件に詳しい弁護士に相談されると良いでしょう。

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