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「薬物犯罪」に関するQ&A

薬物を無理やり打たれた場合も逮捕されてしまうのでしょうか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月23日

1 薬物犯罪の取り締まり

主な薬物関係法令には、大麻取締法、覚醒剤取締法、麻薬及び向精神薬取締法、あへん法、毒物及び劇物取締法等があり、薬物の所持や使用について、制限を設けて、取り締まりを行っています。

上記の法令で取り締まられている薬物のうち、大麻や覚醒剤等は、身近な薬物犯罪として、近時、ニュース等でも多く取り上げられています。

2 薬物犯罪の特徴

薬物犯罪は、自宅やホテルの一室などの他者から干渉されない排他性のある場所で行われることが多いことが特徴で、密行性が高い犯罪類型と言われることがあります。

3 薬物を無理やり打たれた場合、逮捕されてしまうのか?

もし、薬物を無理やり打たれてしまった場合、逮捕されてしまうのでしょうか。

薬物使用を処罰する要件の一つとして「故意」があることが要求されますので、薬物を無理やり打たれてしまったような場合には、薬物使用の「故意」がないとして、薬物関連法令に違反して処罰されるということはありません。

ただし、上記の事実を明らかにするために必要な捜査の一環として、逮捕され、身柄を拘束されてしまうおそれはあります。

4 薬物犯罪に詳しい弁護士に相談

上で述べたとおり、最終的には処罰の対象にならない場合であっても、捜査段階で身柄を拘束されたり、取調べを受けたりする場面があります。

そのような場面で、適切に対応できなければ、捜査機関に誤解を与え、捜査が延長してしまったり、適切なタイミングで釈放されることができなくなってしまうことがあるかもしれません。

万が一、薬物犯罪に巻き込まれてしまった場合には、可能な限り早い段階で、薬物犯罪に詳しい弁護士に相談して、適切な対応方法についてのアドバイスを求めることが大切でしょう。

当法人では、薬物犯罪に詳しい弁護士が日々、刑事事件に対応していますので、安心してご相談ください。

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