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「逮捕・勾留」に関するQ&A

一人暮らしで勾留された場合、家はどうなるのでしょうか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年12月1日

1 長期間勾留されることもある

犯罪の嫌疑をかけられ、逮捕、勾留された場合、捜査段階だけでも20日以上、自宅を不在にする可能性があります。

もし、起訴されて裁判になると、場合によっては半年以上勾留され続ける可能性もあります。

このように、刑事手続において拘束され、長期間、一人暮らしの自宅に帰宅できない場合、家はどうなってしまうのでしょうか。

2 長期間勾留された場合

本人または家族が裕福である等の事情で、本人が社会復帰するまでの間、家賃の支払いが問題なくできるというのであれば、特に問題は生じないことが多いです。

しかし、そのような場合は少なく、本人が勾留され、仕事ができなくなると、家賃の支払いもできなくなるといったケースがほとんどです。

賃借人が捕まってしまい家賃の支払いが止まり、賃借人の社会復帰がいつになるか分からないとなると、賃貸は、賃借人に一刻も早く退去して欲しいと考えるでしょう。

3 一人暮らしの賃借人の部屋の明け渡し

問題は、部屋の明け渡しを実現するために、一人暮らしの賃借人の荷物の片づけをどうするかです。

遠方にでも家族がいれば、家族が、賃借人の荷物を整理する等、部屋の明け渡しに協力してくれる場合も多いです。

協力してくれる親族等がいない賃借人の場合、賃貸人の委託を受けた管理会社は、四苦八苦すると思われます。

まず、賃借人が捕まった後、家賃未払い状態が続いたとしても、賃借人に無断で賃借人の荷物を捨てて明け渡しを実現する行為は、自力救済の禁止という観点から違法と考えられます。

そのため、賃借人に無断で賃借人の荷物を捨てるという手段はとらず、管理会社の担当者が、賃借人に面会して、賃借人の荷物の処分を管理会社等に一任する旨の同意書にサインさせようとすることがあります。

4 賃貸人の損害

荷物の処分について、賃借人の同意が得られたとしても、賃借人の荷物の処分をするには、相応の費用と手間がかかることが多いでしょう。荷物の処分が完了して明渡しが実現できたとしても、滞納開始から明け渡しまでの未払い賃料、荷物の処分費等について、長期勾留されている賃借人から回収できる見込みは薄いでしょう。

このように一人暮らしの賃借人が長期間勾留されると、賃貸人側は明渡しに頭を悩ませ、また、相当の損害が生じることがあると思われます。

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