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「逮捕・勾留」に関するQ&A

逮捕されたことは勤務先に知られますか?

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月23日

1 逮捕されたことは勤務先に知られてしまうのか

逮捕されると、勤務先に連絡がいって、場合によっては解雇されてしまうのではないか、と不安に思う方も少なくはないでしょう。

実際には、事件が勤務先に関係している場合を除き、逮捕されたことが勤務先に連絡されることは基本的にはありません。

ただし、連絡されることがないとしても、マスコミに報道されてしまう場合などには逮捕されていることが勤務先に知られてしまうことはあります。

2 無断欠勤が続くと逮捕されたことが勤務先に知られてしまう

逮捕されたことを知られてしまうケースで多いのが、無断欠勤が続く場合です。

無断欠勤が続くと、勤務先としては安否確認のために、家族や賃貸借の大家、警察に相談をすることがありますので、その際に、逮捕されていることが発覚するということがあります。

3 身柄の拘束期間を短くするためにはどうすれば良いのか

逮捕されたことが勤務先に知られてしまうと、懲戒処分のリスクや勤務先に居づらくなるという事実上のリスクなどが生じてしまいます。

上記のように、無断欠勤が続くと、逮捕されたことが知られてしまうケースが多いため、できる限り、身柄の拘束期間を短くして、無断欠勤が続く状態にならないようにすることが対策として重要です。

4 刑事事件に強い弁護士に相談をする

なるべく身柄の拘束期間を短くして、在宅での捜査に切り替えてもらうために、刑事事件に詳しい弁護士に相談をするのが良いでしょう。

刑事事件に詳しい弁護士であれば、身柄の拘束期間を短くするために必要なポイントや捜査機関が不当に身柄拘束を継続する場合の適切な対応方法等を熟知しています。

弁護士法人心 名古屋法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、数多くの逮捕案件、勾留案件を取り扱っており、身柄拘束からの解放についての知識・ノウハウを集積していますので、刑事事件でお困りやお悩みのある方は、ぜひご相談ください。

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