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刑事事件サポート

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

「逮捕・勾留」に関するQ&A

どのような場合に逮捕されるのですか?

1 逮捕による不利益

犯罪を犯したと疑われて捜査機関に捜査されている人のうち,まだ公訴提起(起訴)されていない人を被疑者といいます。

被疑者は,必ず逮捕をされるわけではありません。

逮捕されず在宅のまま捜査や公訴提起をされることもあります。

被疑者が逮捕されると,強制的に身体を拘束され,警察署や留置施設に連れて行かれます。

自宅に帰ったり会社に行ったりすることはできませんし,自分で家族や会社に連絡することもできません。

逮捕されると,身体の自由等が制限され,被疑者に大きな不利益が生じます。

弁護士であれば,原則として,逮捕された被疑者といつでも立会人なく面会できます。名古屋の刑事事件で逮捕された場合は,すぐに弁護士法人心にご相談ください。

2 逮捕の種類

逮捕は,被疑者に重大な不利益を与えますので,裁判官が発付した令状(逮捕状)により逮捕する場合と,現行犯逮捕する場合等を除いて,被疑者は逮捕されません。

令状により逮捕される場合には,通常逮捕と緊急逮捕があります。

通常逮捕は,あらかじめ裁判官が発付した逮捕状を被疑者に示して逮捕される場合で,通常逮捕が原則です。

捜査機関は,原則として,逮捕状を被疑者の面前で示し,被疑事実の要旨と逮捕の理由を告げてから逮捕します。

緊急逮捕は,一定の重大な犯罪を犯したと疑われる充分な理由がある場合で,逮捕状請求をする時間がない緊急のときに,まず被疑者を逮捕してから逮捕後直ちに裁判官から令状の発付を受ける方式の逮捕です。

裁判官が令状を発付しない場合は,被疑者はすぐに釈放されます。

現行犯逮捕は,現に犯罪を行っているか犯罪を行い終わって間がないとき等で,人違いのおそれがないことから,例外的に逮捕状がなくても逮捕される場合です。

現行犯逮捕は,捜査機関以外の一般の人もすることができます。

3 逮捕状が発付される場合

では,どのような場合に,裁判官は逮捕状を発付するのでしょうか。

刑事事件においては,検察官や司法警察員が裁判官に逮捕状の請求をします。

裁判官は,被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由(逮捕の理由)があると認めれば,一定の軽微な犯罪を除いて,明らかに逮捕の必要がない場合以外は逮捕状を発付します。

逮捕の理由は,裁判官が資料や証拠を見て一応の疑いがあるときに認められます。

逮捕の必要がある場合とは,逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがある場合で,逮捕の必要は,被疑者の年齢や境遇,犯罪の軽重,態様など様々な事情を総合的に考慮して判断されます。

刑事事件では,違法な逮捕等であれば釈放を求めていくことができます。

また,逮捕後は勾留により身体拘束が続きますが,逮捕後の事情により勾留の必要がなければ,勾留されない可能性もあります。

刑事事件は時間との戦いです。

名古屋でご家族が逮捕された場合には,すぐに弁護士法人心にご相談ください。

弁護士の働きかけで,早期に被疑者が身体拘束から解放される場合があります。

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