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「痴漢」に関するお役立ち情報

痴漢について弁護士に早期に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年10月11日

1 痴漢の罰則

⑴ 迷惑防止条例

痴漢行為は、各都道府県の条例で禁止されています。

各都道府県で内容や罰則に若干の違いがありますが、例えば、愛知県迷惑防止条例では、公共の場所や乗物において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は不安を覚えさえるような方法で、人の身体に直接又は衣服等の上から触れることを禁止(同条例第2条の2第1項1号)しており、これに違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(同条例第15条第1項)と規定されています。

⑵ 刑法(不同意わいせつ罪、旧:強制わいせつ罪)

さらに悪質な場合には、不同意わいせつ罪(刑法第176条)が成立する場合があります。

不同意わいせつ罪は、刑法犯であり、罰則は、6月以上10年以下の懲役と重い内容になっています。

不同意わいせつ罪と条例違反の区別は、実務上非常に難しい判断を伴う場合があります。

2 罰則の他に生じる前科の問題

痴漢で有罪になった場合、上記のような罰則に処されるほか、前科が付くという大きな問題があります。

前科は、たとえ、略式裁判で罰金刑のみになった場合でも付きます。

前科があることにより、社会生活に不都合が生じることも少なくありません。

そのため、痴漢行為をしてしまった場合に、前科を付けないためにはどうしたらよいのか?というご質問を受けることが多くあります。

3 前科を付けないためには早めに弁護士に依頼をする

痴漢行為で起訴されてしまった場合、ほとんどのケースでは有罪となり前科が付きます。

そのため、前科を付けないためには、検察官に不起訴の判断をしてもらうことが最も重要です。

早期に弁護士に依頼をすることにより、被害者とのスムーズな示談交渉、起訴・不起訴の判断者である検察官へ対する適切な意見主張等を行うことができ、不起訴とすることができる確率を高めることができます。

痴漢行為をしてしまったという場合には、なるべく早い段階で弁護士に依頼をするようにしてください。

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