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「痴漢」に関するお役立ち情報

痴漢逮捕に有効な7つの証拠と疑われた際の対処法

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年4月12日

1 ①防犯カメラの映像

電車内での痴漢事件において、逮捕の段階や裁判での決め手となる証拠はどのようなものがあるでしょうか。

駅構内においては、改札付近等、複数の個所に防犯カメラが設置されています。

電車内においても、一部の車両には防犯カメラが設置されています。

防犯カメラが設置されている車両の割合は、鉄道会社によって異なります。

電車内の防犯カメラの映像によって、被疑者が痴漢行為をおこなっていることが確認できれば、言い逃れができない程の強力な証拠となるでしょう。

そのような証拠は、逮捕の決め手となるだけでなく、被疑者が痴漢行為を行っている客観的証拠がある以上、被疑者がどれだけ否認しようと、裁判で有罪となる可能性が高いでしょう。

もっとも、混雑した電車内だと、触っていたかどうか、触っていたとしてもどこを触っていたか等、行為の核心部分まで防犯カメラに明確に映っているケースは、さほど多くないかもしれません。

それでも、被疑者と被害者の電車内での位置関係が把握できるならば、被疑者が被害者に痴漢行為を行ったか否かを判断するための証拠の1つとなりえるでしょう。

2 ②DNA鑑定

近年では、科学技術の進歩によりDNA鑑定が行われ、犯人逮捕や裁判での重要な証拠となっています。

痴漢事件においても、被害者の肌や衣類から、被疑者のDNAが検出されるようなことがあれば、被疑者が被害者に触れたこと、ひいては、痴漢行為をしたことの証拠となります。

3 ③繊維鑑定

痴漢事件においては、被疑者の手に被害者が着用していた衣類の繊維片が付着していないかを調べるため、繊維鑑定がおこなわれることがあります。

繊維鑑定の結果、被疑者の手に被害者の衣類の繊維が付着していることが判明した場合、被疑者が被害者の衣類に触れた可能性が高まり、痴漢行為をしたことの証拠となります。

4 ④目撃者の証言

被害者が痴漢行為をされている状況について、第三者が目撃している場合があります。

たまたま同じ電車に居合わせた第三者の場合、その証言の信用性は、逮捕段階においても、裁判においても、高いものとされるでしょう。

なぜなら、そのような第三者は、虚偽の証言をする可能性、被疑者又は被害者の一方に肩入れした証言をする可能性、いずれも低いからです。

5 ⑤被害者の供述

被害者は、痴漢の被害を受けたと証言する立場にあります。

犯人の特定・逮捕に際して、実際に犯人を見た被害者の供述が重要となるケースは多いでしょう。

痴漢事件では、客観的な証拠が残らないことも多く、そのような場合、痴漢行為があったか否かは、被害者の証言が最重要の証拠となるでしょう。

そのため、痴漢事件の裁判においては、被害者の証言の信用性が認められるかどうかが、有罪と無罪を分けるといってもよいでしょう。

6 ⑥本人の自白

被疑者が犯罪行為を認める供述を自白といいます。

確かに、被疑者が痴漢行為を認めている場合、実際に痴漢をしたと考えるごく自然です。

自白は証拠の王ともいわれ、自白は痴漢をしたことの大きな証拠となります。

そのため、逮捕段階でも、裁判でも自白は、大きな証拠となります。

ただ、自白が強力な証拠であるがゆえに、捜査機関が過酷な取り調べをする等して、被疑者に自白を強要することも行われてきました。

これでは、冤罪の温床になってしまうため、憲法や刑事訴訟法において、一定の場合には、自白を証拠から排除するルールがもうけられています。

6 ⑥本人の自白

被疑者が犯罪行為を認める供述を自白といいます。

確かに、被疑者が痴漢行為を認めている場合、実際に痴漢をしたと考えるごく自然です。

自白は証拠の王ともいわれ、自白は痴漢をしたことの大きな証拠となります。

そのため、逮捕段階でも、裁判でも自白は、大きな証拠となります。

ただ、自白が強力な証拠であるがゆえに、捜査機関が過酷な取り調べをする等して、被疑者に自白を強要することも行われてきました。

これでは、冤罪の温床になってしまうため、憲法や刑事訴訟法において、一定の場合には、自白を証拠から排除するルールがもうけられています。

7 痴漢を疑われた際に弁護士ができること

痴漢行為を認める場合、被害者と示談することによって、不起訴となったり、裁判になることを避けることができる可能性が高まります。

ですので、被害者と示談することを目指します。

痴漢行為を否認している場合、当時の電車内の状況や、被疑者や被害者の行動を詳細に聴取したり、事件発生の現場に赴いたりして、被疑者が無実であることの証拠を収集します。

8 痴漢で逮捕された場合は弁護士法人心までご相談を

逮捕されて、警察署に留置されていれば、学校にも会社にも行くことができないのはもちろんのこと、身体拘束が長引けば長引くほど、逮捕されたといった情報が外部に伝わるリスクも増します。

ですので、痴漢で逮捕された場合、まずは、身体拘束から解放される必要があります。

弁護士法人心には、何度も早期の身柄釈放を実現した弁護士が在籍していますので、是非ご相談ください。

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