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「痴漢」に関するお役立ち情報

痴漢についての示談交渉の流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月21日

1 痴漢で有罪になると

痴漢行為は、各都道府県が制定する迷惑防止条例や刑法で禁止されており、違反して有罪になった場合、懲役刑や罰金刑に処される可能性があります。

その他にも、痴漢行為で有罪になった場合には、前科が付いてしまうという大きな問題が生じます。

2 痴漢で有罪にならないためにどうすれば良いのか

起訴されてしまうと統計上は少なくともほとんどのケースで有罪となるため、痴漢で有罪にならないためには、起訴されないこと、つまり不起訴になることが最も重要です。

そして、起訴・不起訴の判断権者である検察官が重視するのが、痴漢行為の被害者との示談が成立しているかどうかという点です。

3 被害者との示談交渉

被害者との示談交渉では、主に、謝罪、精神的苦痛に対する慰謝料を示すことになります。

もっとも、被害者は加害者との直接のやり取りを拒否することが通常ですし、拒否されない場合であっても加害者本人と被害者本人とが示談交渉をするとなると、無用な混乱やトラブルが発生してまったり、こじれたりしてしまうことがあるため、よほどの事情がない限り、加害者本人が被害者と直接示談交渉をすることは難しいでしょう。

4 弁護士が入った場合の示談交渉の流れ

弁護士が入ると、まずは、警察や検察を通じて、被害者が望む交渉方法を聞き出すことができます。

たとえば、弁護士とであれば会ってもよいという被害者の方と、弁護士が面会をして直接加害者の謝罪の言葉や慰謝料の用意などを伝えることができますし、電話のみを希望する方に対しては、弁護士が電話でやり取りをすることができます。

次に、実際に示談を成立させて、ときには、宥恕文言と呼ばれる被害者が加害者を許す旨の言葉を証拠にできる形で獲得したり、被害届の取下げをしていただくこともできます。

その結果をもって、検察官に対して適切な意見を主張して、不起訴になる確率を高めることができます。

このように、弁護士が入る場合と本人が行う場合とで、示談交渉の結果や不起訴を得られるかの結果に大きな違いが生じる可能性がありますので、まずは弁護士へ相談されるとよいでしょう。

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