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児童買春で逮捕されるケースとは?不安なら弁護士に相談しよう

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月24日

1 児童買春で逮捕されるケース

児童買春は、18歳未満の児童に対して、現金等の対償を供与し、または、供与する約束をして、当該児童と性交等をすることを言います。

児童買春の場合、児童の親や学校の教師が、児童買春の事実を把握し、警察に通報することにより、被疑者が逮捕に至ることがあります。

また、被害児童が深夜徘徊等を理由に警察に補導され、警察に事情を聞かれることによって、児童買春の事実が発覚して、被疑者が逮捕に至ることもあります。

児童売春を自らおこなっている児童が、児童買春の事実を自ら警察に申告するようなことは、あまりないです。

ただ、被疑者が性交等の対価として約束していた金銭を支払わなかったような場合に、被害児童が警察に児童買春の事実を申告することもあるようです。

2 児童買春で逮捕される条件

被疑者が逃亡したり、被疑者による証拠隠滅のおそれがあると捜査機関が判断した場合に、逮捕されることがあります。

児童買春の場合、被疑者が被害児童に連絡し、被疑者に有利になるように口裏合わせを依頼することが可能であると考えられるようであり、証拠隠滅の観点から、逮捕される事案が相応に多いと推測されます。

3 児童買春で逮捕されたら弁護士に相談すべき理由

児童買春は、被害児童の親権者と示談することが、検察官による起訴不起訴の決定、裁判になった場合の量刑に一定程度影響を与えること考えられます。

また、被害児童の親権者と示談することが、早期の身柄釈放につながる場合もあります。

被害児童の親権者と示談をするためには、被害児童の親権者の連絡先を把握する必要があるところ、通常、弁護士に対してでなければ、被害児童の親権者の連絡先は開示されません。

そのため、被害児童の親権者と示談するためには、弁護士に相談すべきです。

4 児童買春の刑罰

児童買春の刑罰は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金となっています。

対価を伴わない児童との性交等は、各都道府県が定める青少年条例違反で処罰されますが、青少年育成条例違反であれば、2年以下の懲役または100万円以下の罰金とされていることが多く、児童買春の刑罰の方が重いものとなっています。

5 児童買春で逮捕された際の流れ

児童買春の罪で逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送致されます。

検察官は、送致された時から、24時間以内に勾留請求するか、釈放するかを決定します。

検察官が勾留請求した場合、裁判官が勾留決定するか、釈放するかを決定します。

児童買春の罪の場合、事案によって勾留されることも多々ありますが、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを弁護士が主張することによって、勾留されずに済むこともあります。

6 児童買春で逮捕された時のリスク

児童買春で逮捕された場合、逮捕されるだけではなく、最大20日の勾留をされてしまう可能性があります。

そうなれば、仕事に長期間行くことができなくなり、場合によっては、職場から解雇されたり、退職せざる得なくなるでしょう。

また、児童買春の罪で逮捕された場合、実名報道されるリスクもあります。

実名報道されてしまうと、就職に影響があるなど社会生活上の不利益を被る可能性があります。

7 児童買春で逮捕されたくないなら弁護士法人心までご相談を

18歳未満の児童と性的な行為をした場合、突如、警察が自宅を訪ねてきて逮捕されることがありえます。

いつ警察が来るかは、警察が事件の存在を把握する時期が不透明であり、また、把握したとしても他の事件の捜査の兼ね合い等があり、事件から数か月後の時も1年後の時もありえるので、分かりません。

場合によっては、逮捕されるかもしれないという不安を抱えて生活するより、警察に自ら出頭し、逮捕はしないで欲しい、在宅事件で進めて欲しいと警察に要請した方が、逮捕されることを防ぐことができて、よいかもしれません。

ただ、自ら出頭すべきか否かは、難しい判断となりますので、弁護士に相談した方がよいと思います。

弁護士法人心には、児童買春に関する事件について、経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひ、ご相談ください。

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