「その他性犯罪」に関するお役立ち情報
強制わいせつ罪で逮捕されるケースや罪の重さは?弁護士に依頼するメリット
1 強制わいせつ罪の定義と罰則
強制わいせつ罪とは、13歳以上の者に対し、暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をすること、または、13歳未満の者に対し、わいせつな行為をすることを罰するものです。
13歳以上の者に対しては、暴行または脅迫をすることが要件になっていますが、13未満の者に対しては、たとえ被害者の同意があっても、わいせつ行為をすれば、強制わいせつ罪が成立します。
強制わいせつ罪の罰則は、6月以上10年以下の懲役刑であり、罰金刑はありません。
強制わいせつ罪の具体例は、被害者の意思に反してキスをする行為や陰部に指を挿入する行為等です。
2 強制わいせつ罪で逮捕された際の流れ
強制わいせつ罪で逮捕された場合、48時間以内に検察庁に送致されます。
検察官は、送致された時から、24時間以内に勾留請求するか、釈放するかを決定します。
検察官が勾留請求した場合、裁判官が勾留決定するか、釈放するかを決定します。
強制わいせつ罪の場合、勾留される可能性が相当に高い事件類型ではありますが、強制わいせつ事案の中では軽微な事件であったり、被害者と示談ができたりした場合等、勾留されずに釈放されることもありますので、一日も早い身柄釈放を目指すために弁護士にご相談ください。
むろん、検察官または裁判官が釈放しても、在宅事件として捜査は続きます。
勾留された場合、示談未了であれば、一日でも早く被害者と示談をして、示談成立したら速やかに身柄の釈放を求める申立(準抗告といいます)を裁判所に対しておこない、身柄の早期釈放を目指します。
3 強制わいせつ罪で逮捕された場合に弁護士へ依頼するメリット
逮捕された場合、弁護士でないと十分な接見はできませんし、身柄釈放のための活動は、専門家である弁護士でないと困難でしょう。
また、前述のように、強制わいせつ罪の罰則には罰金刑がありません。
(罪を認めている事件を前提として)強制わいせつ罪は、通常、被害者と示談することなしに不起訴となるようなことは、あまりないでしょう。
そうだとすると、強制わいせつ罪で示談ができなかった場合、起訴されて懲役刑が科せられることを覚悟しなければなりません。
そのため、強制わいせつ罪においては、被害者と示談することが極めて重要です。
被害者と示談するためには、被害者の連絡先を知らなければなりませんが、加害者側が、被害者の連絡先を把握していなかった場合、捜査機関は、被害者の連絡先を加害者に教えることはまずありません。
しかし、捜査機関は、弁護士に対してであれば、被害者の了承を得た上で、被害者の連絡先を教えるという対応をとることが一般的です。
このように、被害者の連絡先を知るという点から、弁護士に依頼することが必要不可欠となるでしょう。
弁護士に依頼すれば、適切な示談条件で示談できる可能性も高まります。
なお、被害者と示談できたからといって、必ず不起訴になるとは限りませんが、被害者との示談が不起訴となる可能性を高める活動であることは間違いありません。
4 強制わいせつ罪で逮捕された場合は弁護士法人心までご相談を
強制わいせつ罪に逮捕された場合、弁護士に依頼することが非常に重要です。
弁護士法人心には、強制わいせつ罪等、性犯罪に精通した弁護士が在籍しておりますので、ぜひ、ご相談ください。
公然わいせつの罪の重さは?逮捕されるケースや弁護士に依頼するメリット 強制性交等罪(強姦罪)と準強制性交等罪(準強姦罪)の違いは?非親告罪でも示談は可能