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リベンジポルノで逮捕されるケースとは?弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年3月22日

1 リベンジポルノ防止法違反とは

平成25年、元交際相手により、女子高生が殺害された上に、被害者の裸の画像等がインターネット上にアップロードされ、広く拡散されるという事件が発生しました(三鷹女子高校生ストーカー殺人事件)。

この事件をきっかけに、元配偶者等が、相手に振られたことの仕返しに、相手が公開を望まない裸の画像等をインターネット上の掲示板等に公開すること、いわゆるリベンジポルノが広く社会認識されるようになりました。

そして、リベンジポルノ防止法は、この事件を契機に、制定されました。

リベンジポルノ防止法は、通称であり、正式名称は、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」となっています。

同法の規制の対象となる「私事性的画像記録」とは、以下のものを指します。

①性交、性交類似行為(口淫、手淫、肛門性交)の姿

②性器、肛門、乳首を触る姿で、性欲を興奮・刺激するもの

③衣服の全部または一部をつけない姿で、殊更に性器、肛門、乳首、それらの周辺部、臀部、胸部が露出または強調されているもので、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

以上の①②③が私事性的画像記録であり、私事性的画像記録をインターネット上で拡散したり、公衆の目に触れるような場所に張り出す等の行為をすると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

また、私事性的画像記録を公開させる目的で、私事性画像記録を提供するという、私事性画像記録が公表される危険性を高める準備行為と評価できる行為をした場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

以上の私事性的画像記録の公開に関する罪は、第三者が撮影対象者を特定できる方法で私事性的画像記録を公開することが要件となっています。

第三者が撮影対象者を特定できる方法とは、要するに性的な画像等に写っている者が誰であるかが分かる方法ということですので、顔が写っておらず、その他の事情から裸の画像が誰なのか特定困難な場合、私事性的画像記録の公開に関する罪は成立しないことになるものと思われます。

私事性的画像記録の公開に関する罪は、親告罪であり、被害者の告訴がなければ、検察官は、起訴できません。

2 リベンジポルノで逮捕されるケース

インターネットで知り合った女性の顔や裸が写った画像をホームページに掲載したとして、50代の男性がリベンジポルノ防止法違反及び名誉棄損罪で逮捕されたケースがあります。

また、リベンジポルノ防止法は、元交際相手や元配偶者が被害者になることが多いですが、被害者が元交際相手等でなくとも、同法違反で逮捕されるケースはあります。

例えば、飲食店のトイレにおいて女性を盗撮した動画を販売仲介サイトに投稿していた40代の男性が、リベンジポルノ防止法で逮捕されています。

3 リベンジポルノで逮捕された際の流れ

逮捕されると、48時間以内に検察庁に送検されます。

そして、被疑者を取り調べた検察官は、24時間以内に裁判所に対して勾留請求するか釈放するかを判断します。

検察官が勾留請求した場合、裁判官が勾留の可否を判断し、勾留が決定すると、10日間、留置施設で身柄が拘束されます。

勾留は、延長されて20日になることもあります。

検察官は、勾留期限までに起訴・不起訴を決定できるように捜査します。

もし、勾留期限までに起訴・不起訴の決定ができなければ、被疑者を釈放しなければなりません。

4 リベンジポルノで逮捕された際に弁護士に依頼するメリット

前述したように、リベンジポルノ防止法に違反する罪は、親告罪であり、被害者との示談を成立させ、告訴を取下げてもらう等すれば、不起訴となることが確定し、前科となることもありません。

本人が身柄を拘束されていれば、本人自体が被害者と示談交渉はできないことはもちろんですし、仮に、本人が直接被害者と示談できる状況であったとしても、本人とリベンジポルノの被害者が、直接やりとりするようなことは避けるべきです。

ですので、被害者と示談するためには、弁護士への依頼が必須といっても過言ではないですし、被害者に告訴の取下げてもらえば、起訴されないことが確定することから、弁護士に示談交渉を依頼するメリットが非常に高いです。

5 リベンジポルノで逮捕されたなら弁護士法人心までご相談を

弁護士法人心には、刑事事件の示談交渉について経験豊富な弁護士が在籍しておりますので、ぜひ、ご相談ください。

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