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「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報

勾留が延長される基準と阻止するための弁護活動

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月9日

1 勾留延長とは

逮捕後の比較的長期の身柄拘束処分を勾留といい、刑事訴訟法には、勾留は10日間と定められています。

勾留延長とは、10日の勾留期間が延長されることであり、一部例外を除き、最大10日間延長されます。

2 勾留延長の基準

刑事訴訟法上、勾留延長は、「やむを得ない事由」がなければ認められません。

「やむを得ない事由」とは、勾留のあった事件について、起訴不起訴の決定をするために捜査を継続する上で、被疑者の身柄拘束を継続しなければ、被疑者に対する処分が決し難い場合です。

そして、「やむを得ない事由があると認めるとき」とは、典型的には、事件が複雑困難であることがあげられます。

事件が複雑困難であるといいうるのは、共犯事件であること、被疑事実が多数であること、関係者が多数であること、証拠物が多数あること、計算が複雑であること、被疑者、共犯者、事件関係者らの供述が食い違うこと等です。

例えば、高齢者に対する特殊詐欺等、組織的な詐欺事件の場合、事件が複雑困難であるとされる典型的な事件であり、ほとんどの事件で勾留延長されています。

また、事件関係者の取調べ未了、鑑定未了等の証拠収集未了の場合も「やむを得ない事由」があるとして、勾留延長される事由となりえます。

例えば、薬物事件では、尿や薬物そのものの鑑定結果未了であることを理由の1つとして、勾留延長されることがあります。

3 勾留延長の手続

勾留延長は、どのような手続きで決定されるかというと、勾留延長が必要だと判断した検察官が裁判官に勾留延長を求め、裁判官が検察官の勾留延長請求を認めるか否かを判断するといったものです。

検察官が求める勾留延長の日数ですが、勾留延長は「最大10日」であり、検察官は、事案によって、10日より短い期間の勾留延長を求めることもあります。

4 勾留延長を阻止するための弁護活動

勾留延長を阻止するための弁護活動の例を挙げると、10日間の勾留満期前の適宜な時期に、検察官が勾留延長する予定であるかを確認し、勾留延長をしないように、検察官に書面及び口頭で申し入れます。

弁護人による申し入れをしても、検察官が勾留延長をする方針を変更しない場合、次は、裁判官に対しても、勾留延長を認めないように書面及び口頭で申し入れます。

裁判官が勾留延長を決定した場合、当該裁判官の判断は不当である旨を主張し、勾留延長を決定した裁判官とは別の裁判官に勾留延長決定の是非を判断してもらうため、準抗告という不服申立てをします。

このような弁護活動の結果、勾留延長が認められなかったり、勾留延長が認められたとしても検察官が請求した勾留延長の日数が短縮されたりすることがあります。

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