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「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報

起訴される前の勾留を回避するための手続き

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月15日

1 勾留とは

刑事事件の実務では、逮捕・勾留によって身柄が拘束されている事件のことを身柄事件といいます。

逮捕・勾留のうち、逮捕という言葉はよく耳にすることがあるため、イメージしやすいですが、勾留というのは聞きなれない言葉であるため、どのようなものかイメージしづらいのではないでしょうか。

勾留とは、起訴前の勾留と起訴後の勾留の大きく2つに分けられますが、ここでは起訴前勾留をご説明します。

起訴前勾留は、被疑者勾留とも呼ばれ、逮捕に引き続いて原則10日間の身柄拘束がなされ、この拘束期間が最大20日間まで延長されることがあります。

2 起訴前勾留を回避するためには

起訴前勾留は、最大72時間の身柄拘束である逮捕に比べ、拘束期間が長いため、日常生活や社会生活上、著しい不利益を被るおそれがあります。

そのため、万が一、逮捕されてしまった場合には、その後の起訴前勾留を回避することができるか、あるいは、起訴前勾留になったとしても満期20日間ではなく早期に釈放されるかという点が刑事弁護において重要なポイントとなります。

起訴前勾留を回避するためには、検察官に対して勾留請求をしないよう説得を試みることや裁判官に対して勾留決定をしないよう説得を試みることなどが弁護活動として必要になります。

3 起訴前勾留が決定した場合

起訴前勾留が決定した場合であっても、準抗告や勾留取消、勾留理由開示、勾留執行停止などの刑事訴訟法に定められた諸手続きを用いて、少しでも早く身柄を解放することを目指します。

4 刑事事件のご相談は、弁護士法人心へ

弁護士法人心 名古屋法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、積極的に被疑者の身柄解放に向けた活動を行っています。

また、準抗告や勾留取消などの法手続きについて内容を詳しく知りたいという場合には、丁寧にご説明させていただいております。

逮捕・勾留からの身柄の解放について、お困りやお悩みの場合には、ぜひ一度弁護士法人心 名古屋法律事務所までご相談ください。

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