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「逮捕・勾留」に関するお役立ち情報

再逮捕された場合の弁護士に依頼するタイミング

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年6月28日

1 再逮捕とは

一般的に、再逮捕という言葉は、既に何らかの事件で逮捕・勾留されている被疑者・被告人が、別の事件でも逮捕・勾留されること指すものとして使われています。

刑事訴訟法上の再逮捕とは、同一の事件で再び逮捕することを指しますが、本稿では、再逮捕は、一般的に使われている意味で用います。

2 再逮捕される場合

再逮捕は、実務上、頻繁におこなわれています。

高齢者を対象とした特殊詐欺に関与して逮捕された場合、逮捕された事件以外にも多数の事件に関与していることも多く、3回、4回と再逮捕が繰り返されることも珍しくありません。

再逮捕されるか否かは、身柄拘束の長期化に直結します。

また、再逮捕された事件も起訴されることが見込まれるのであれば、保釈保証金の高額化、起訴後の審理の長期化につながりますし、何より、最終的に下される刑も重くなることが避けられないでしょう。

ですので、逮捕・勾留されている被疑者に接見した際、今回の事件以外に再逮捕される可能性はあるかということを探ることは、弁護活動の中で重要なことです。

3 再逮捕された場合の弁護士に依頼するタイミング

例えば、夜の繁華街で喧嘩をして被害者を怪我させてしまい、傷害事件の現行犯として逮捕され、勾留中に弁護士に依頼したとしましょう。

そして、弁護士が被害者と示談したことにより、傷害事件は不起訴、釈放となったが、釈放と同時に、傷害事件の現行犯として逮捕された際に所持していた大麻の所持の容疑で、再逮捕されたとしましょう。

結論から言うと、弁護に依頼するタイミングは早ければ早いほど、有効な弁護活動ができる可能性が高く、このことは、再逮捕された場合も同様です。

上述のような例の場合、傷害事件での勾留中の接見において、逮捕されたときに大麻も所持していて、警察に押収された等の話題が出ていることが通常であり、弁護人の方から、大麻所持で再逮捕する予定があるか否かを被疑者の担当検察官に確認することにより、再逮捕されるか否かは、予期できます。

このように、大麻所持でも再逮捕されることが予期できる場合、大麻所持で再逮捕される以前から、傷害事件の弁護人に、大麻所持の事件でも弁護人になることを依頼しておくべきでしょう。

もし、事前に予期することができずに、別件で再逮捕されてしまった場合、直ぐに、それまで担当していた弁護士に面会に来てもらい、速やかに再逮捕された事件での弁護を依頼すべきでしょう。

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