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「盗撮」に関するお役立ち情報

盗撮に関して弁護士に依頼した場合の流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2022年12月9日

1 盗撮行為の取り締まり

盗撮行為は、各都道府県が制定する迷惑行為防止条例において禁止されています。

たとえば、愛知県迷惑行為防止条例では、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由なく、衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影することを禁止しており、これに違反した場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます(常習として違反行為をした場合には、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金と定められています)。

その他、同条例では、撮影目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けることも禁止しているため、実際に撮影されなかった場合であっても同条例違反となり得ます。

2 盗撮の相談を弁護士にする

盗撮行為で逮捕された場合には、速やかに弁護士に相談をしたい旨を警察官に伝えて、弁護士と方針についての確認をすることが大切です。

弁護士に依頼をする場合、警察署の留置施設内で契約書を取り交わし、弁護人選任届などの書類を準備することになります。

ご家族などが弁護士を探して、依頼をするという場合もありますが、その場合でも基本的には逮捕されている本人と接見をしたうえで、本人の意思を確認して契約を取り交わすことになります。

契約後、初期の弁護活動としては、被害者との示談交渉、逮捕されている身柄の解放に向けた活動がメインとなります。

被害者との示談交渉は、加害者本人が行う場合に比べて弁護士が行う方が成立する可能性が高まりますし、成立した場合にその旨を弁護士から警察官や検察官に適切に伝えることで、身柄の釈放を受けられる可能性、また、初不起訴処分の判断を獲得できる可能性が高まります。

刑事事件は、一刻を争うものですから、盗撮をしてしまった場合には、弁護士に相談をする際には、刑事事件に注力し、迷惑行為防止条例にも精通している弁護士に相談・依頼をするのがよいでしょう。

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