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「盗撮」に関するお役立ち情報

盗撮で略式裁判になる場合

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年11月21日

1 盗撮が問題となる法令

盗撮は、かつては、各都道府県が定めていた迷惑防止条例違反で処罰されていました。

令和5年7月13日から性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(以下、撮影罪と記載)が施行され、同日以降の盗撮事件は、撮影罪が適用されることになると思われます。

撮影罪において、盗撮行為に対する罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金と規定されています。

2 検察官による略式裁判の選択

撮影罪において、盗撮行為に対する罰則は、懲役刑、罰金刑どちらも規定されているため、盗撮によって懲役刑が科される可能性もありますが、略式裁判となった場合には罰金刑にしかなりません。

正式裁判にするか、略式裁判にするか、不起訴とするかを判断する検察官は、様々な事情を考慮して最終的な決定を行います。

3 盗撮で略式裁判になる可能性についての主な判断要素

⑴ 盗撮の前科前歴

過去に盗撮で刑罰を受けていた場合、同じような罰金刑を科したところで、結局また盗撮をすることになるのではないか、という判断が働きます。

過去に盗撮で刑罰を受けてから再犯までの期間の長短も重要です。

例えば、盗撮で罰金になって数か月後にまた盗撮で検挙された場合、再犯までの期間が短期とされ、今回は罰金で済む略式裁判ではなく、懲役刑が想定される正式裁判を選択するとされることが考えられます。

盗撮をしてしまったが起訴されなかった過去があって(これを「前歴」と言います)、再度盗撮をして捕まった、という場合も、起訴するか否かを判断するにあたって考慮されます。

⑵ 盗撮の被害者との示談の成立

盗撮の被害者と示談が成立しているか否かは、検察官が処分を決めるうえで重要な要素となります。

盗撮の被害者の被害感情の軽減や、金銭的な賠償による被害の回復があれば、罰を与える必要性が低くなるためです。

加害者を許す旨明記されているか等、示談の内容も重要となります。

⑶ 盗撮の事案の悪質性

手段の巧妙さ、被害結果等が考慮されます。

例えば、不特定多数に対して盗撮を大量に行っていたり、被害者が1人でも1日中つけまわして盗撮を続けていた等ということであれば、前科前歴の有無や示談の成否等、他の事情との総合考慮ではありますが、正式裁判になる可能性があります。

4 盗撮の刑事弁護への相談

検察官の処分決定にあたっての主な判断要素は上記3のとおりで、刑事弁護として特に力を発揮できるのは、示談を成立させる場面です。

名古屋で盗撮をしてしまったけれども、正式な刑事裁判を避けて、略式裁判で罰金にしてほしい、あるいは、罰金を避けて不起訴にしてほしいなど、盗撮についての刑事弁護の依頼を検討されている方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。

当法人には、刑事事件、刑事弁護、盗撮事件の示談交渉を得意とする弁護士が所属しております。

また、盗撮の刑事事件、刑事弁護、示談交渉についてのご相談は、初回30分無料となっておりますので、まずは無料相談のお申し込みをお願いいたします。

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