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「盗撮」に関するお役立ち情報

盗撮の示談金額の相場

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年2月20日

1 盗撮には種類がある

まず前提として、盗撮罪という犯罪はありません。

一般的に盗撮と呼ばれる犯罪は複数のものが考えられます。

最もイメージしやすいのは下着等を密かに撮影することかもしれません。

他に盗撮といわれるものとしては、映画館等で上映されている映画等を密かに撮影することも挙げられます。

2 迷惑防止条例違反の示談金の相場

厳密には、示談金に相場というものはないというべきだと思いますが、一般的にこのくらいの金額となることが多いということはいえるかと思います。

例えば、下着等を密かに撮影する行為は、一般的に、いわゆる迷惑防止条例違反に該当します。

このような盗撮の場合、よくある示談金の額としては、10万円から30万円程度といえると思います。

もちろん、被害者ごとに納得できる金額も違いますし、各自支払える金額も異なりますので、この範囲外の金額で示談が成立することもあります。

また、金額以外の条項が重視されるケースもありますので、それにより示談金の額も変わることがあります。

下着ではなく、裸体の盗撮やトイレ盗撮の場合もあります。

この場合には悪質性の程度や被害者が受ける精神的な被害の程度が、下着の盗撮と比較すると大きいため、下着の盗撮の場合よりも示談金の額が大きくなることが多いです。

また、事件ごとに内容も異なり、一般的にこのくらいの金額となることが多いというのは難しいです。

具体的な事件ごとの示談金の額を考える際の一つのポイントとして、罰金刑となった場合の罰金の額が挙げられます。

罰金刑の額がいくらになるかは、事件の内容や個々人の状況によっても変わりますので、個別具体的に考える必要があります。

3 盗撮は示談できないこともある

いわゆる下着の盗撮等は、被害者の顔が映っておらず、被害者が特定できないということもあります。

そのような場合には、示談をする相手方がわからず、示談ができないということもあります。

また、被害者の被害感情が大きく、示談に一切応じないとされることもあります。

その場合でも、できる限り誠意をもって対応します。

どうしても示談できない場合には、贖罪寄付などの方法を検討するべき場合もありますので、その際は、弁護士とよく相談するとよいと思います。

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