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大麻の刑罰

  • 文責:弁護士 森田清則
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 大麻を取り締まる法律

大麻とは、大麻草の栽培の規制に関する法律にて「大麻草(その種子及び成熟した茎を除く。)及びその製品(大麻草としての形状を有しないものを除く。)をいう。」と定義されています。

この「大麻草」とは、カンナビス・サティバ・リンネを指します。

大麻の罰則は、「栽培」が上記の大麻草の栽培の規制に関する法律によって規制されており、大麻の「所持」「譲り受け」「譲り渡し」「輸出入」「製造」「使用(施用)」については麻薬及び向精神薬取締法にて規制されています。

2 主な大麻の法定刑

麻薬及び向精神薬取締法では、大麻を「所持」「譲り受け」「譲り渡し」「使用(施用)」した場合の刑罰を7年以下の拘禁刑と規定し、さらに営利の目的があった場合には1年以上10年以下の拘禁刑と規定しています。

情状によって300万円以下の罰金刑を定めており、未遂罪も規定しています。

「輸出入」「製造」の場合は、1年以上10年以下の拘禁刑となり、営利目的の場合には1年以上の有期拘禁刑に加えて情状によって500万円以下の罰金が科されます。

3 大麻所持罪の量刑

覚醒剤の使用罪と比べて、依存性等が低いと評価されていること等から、一定程度軽い扱いがされています。

具体的には、初犯の場合であれば、不起訴処分がなされることも一定割合あります。

なお大麻の所持罪については、覚醒剤の使用罪と同じく、薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律の適用があり、実刑判決が言い渡される場合にも、条件をみたすことで一部執行猶予が付されることにより刑務所に収容される期間を短くする制度があります。

ただし、一部執行猶予制度は、刑務所に収容されることが避けられる全部執行猶予と異なり、デメリットも存在することから、弁護人の立場で一部執行猶予制度を付す旨の意見を言うべきかについては、慎重な検討が必要です。

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