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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

覚醒剤に関して弁護士に依頼するメリット

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年5月29日

1 覚醒剤事件の特色

覚醒剤事件の場合、多くの場合、逮捕勾留され、身柄事件となります。

そのため、起訴される前の被疑者の段階から、弁護士に依頼するメリットは高いです。

というのも、身柄拘束されている被疑者は、電話やメール等の通信ができないため、外部と円滑に意思疎通することは困難であり、また、外部の者との面会ができても、限られた時間しか面会できません。

そのため、被疑者と外部との連絡のサポートとして、弁護士に依頼するメリットが高いのです。

2 捜査段階

被疑者が覚醒剤使用の被疑事実を認めており、特に捜査にも問題がない場合、弁護士としては、起訴されることを見越して、起訴当日に保釈請求することを目指し、捜査段階から保釈請求の準備をします。

保釈は、裁判所が定めた保釈保証金を納付することによって、勾留は維持されたまま、一時的に釈放される制度です。

保釈は起訴後にのみ認められます。

被告人本人(起訴後は被疑者から被告人に名称が変化します)、一定の親族も保釈請求は可能ですが、刑事訴訟法に定められた専門的な手続きですので、弁護士でなければ、スムーズに保釈の手続きを進めることは難しいでしょう。

起訴後、一日も早く保釈が認められて釈放されて社会復帰を実現するために、捜査段階から専門家である弁護士に依頼するメリットが高いのです。

3 裁判段階

覚醒剤使用罪や所持罪で起訴され、被疑事実を認めている場合、懲役刑が科せられることが見込まれます。

そして、実刑となるか、懲役刑に執行猶予が付くかが、極めて重要となりますので、執行猶予付きの判決を目指して、弁護活動を行います。

覚醒剤事件での弁護活動の一例として、被告人の再犯防止、更生意欲の高さを示すため、薬物治療を専門としている医療機関に被告人が通院または入院し、治療プログラムを受けていることを主張、立証することがあります。

このような弁護活動により、覚醒剤の再犯事件等、実刑になるか執行猶予が付くか、どちらもありうる事件において、執行猶予付きの判決に導くことができることがあります。

捜査段階では被疑者本人が希望しなければ、原則、弁護人が選任されることはありませんが、起訴後、覚醒剤事件の裁判を開くには、弁護人の存在が必須となっています。

そのため、被告人側で弁護士に依頼しない場合には、裁判所が国選弁護人を選任します。

国選弁護人は、刑事事件に精通した弁護士が選任されるとは限らないため、刑事事件の経験豊富な弁護士を私選弁護人として選任した方がよい場合もあるでしょう。

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