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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

大麻についての刑事事件の流れ

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年7月24日

1 大麻の取り締まり

大麻に関する犯罪は、大麻取締法で規制されており、大麻の所持や栽培、譲受などについて罰則が定められています。

違法薬物である大麻の不当な流通を防ぐために、営利目的がある場合には、罰則が一層重く設定されています。

2 大麻取締法違反行為の刑事事件の流れ

大麻取締法違反で検挙された場合、大麻を手に入れた流通ルートに関する証拠隠滅のおそれがあるなどの理由から、逮捕・勾留されてしまう可能性があります。

逮捕・勾留されるということは、つまり捜査機関によって身柄を拘束されてしまうことですので、長期間会社を休まざるをえなくなり、職場や知人に逮捕されたことが知られてしまったり、その他にも社会生活に著しい不便を生じるおそれがあります。

そのため、大麻取締法違反で身柄を拘束されてしまった場合には、まずは早期釈放を目指すところが刑事事件としての流れになります。

早期釈放のためには、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないことを前提として、本人の反省の態度や本人を監督できる環境整備がなされていることなどをしっかりと説明していく必要がありますので、刑事弁護に強い弁護士に相談するなどして、手続きをスムーズに進めていくことが大切です。

また、身柄の早期釈放とあわせて、不起訴処分の獲得を目指していくことになります。

日本の刑事司法では、起訴されるとほとんどが有罪となり前科が付いてしまうため、前科を付けないためには不起訴処分を獲得することが非常に重要です。

大麻の初犯で、営利目的もなく所持量も少ないという場合であれば、不起訴処分を獲得できる可能性もありますので、不起訴処分を目指した刑事弁護活動を行うことになります。

一方、再犯である場合や初犯であっても営利目的がある場合、所持の量が多い場合などは、不起訴判断を得ることの難易度は非常に高く、実刑判決を免れるための執行猶予の獲得を目指すという方向で動くことも必要になります。

いずれの場合であっても、どのような方針で対応していくかは、刑事事件に詳しい弁護士とよく相談して、納得のうえで決めていくことが大切です。

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