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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

覚醒剤の刑罰

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年8月18日

1 覚醒剤事件の刑罰

覚醒剤取締法においては、下記のように様々な罰則が定められています。

  • ・覚醒剤の輸入・輸出・製造 -1年以上の有期懲役(41条1項)
  • ・営利目的での覚醒剤の輸入・輸出・製造 - 無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金併科(41条2項)
  • ・覚醒剤の所持・譲渡し・譲受け – 10年以下の懲役(41条の2第1項)
  • ・営利目的での覚醒剤の所持・譲渡し・譲受け – 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金併科(41条の2第2項)
  • ・覚醒剤の使用 – 10年以下の懲役(41条の3第1項1号、19条)
  • ・覚醒剤原料の輸入・輸出・製造 – 10年以下の懲役(41条の3第1項3号および4号、30条の6、30条の8)
  • ・営利目的での覚醒剤原料の輸入・輸出・製造 – 1年以上の有期懲役、情状により500万円以下の罰金併科(41条の3第2項)
  • ・覚醒剤原料の所持・譲渡し・譲受け・使用 – 7年以下の懲役(41条の4第1項3号ないし5号、30条の7、30条の9、30条の11)

上記に列挙された罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、原則として没収しなければならないと規定されています。(41条の8第1項本文)。

2 覚醒剤の所持、使用の場合

上記に記載した刑罰の中で、実務上多いのが、覚醒剤の所持、使用です。

覚醒剤の所持または使用の場合、どちらも10年以下の懲役で、罰金刑はありません。

初犯であれば、懲役1年6月、執行猶予3年となることが多い印象です。

覚醒剤の所持や使用を理由として、裁判を受けるのが2回目以降であれば、基本的に科せられる懲役刑の年数が増加していきます。

例えば、2回目は、懲役1年10月、3回目は、懲役2年、4回目は懲役2年6月といった具合で、2回目以降は、(再犯までの期間にもよりますが)全て実刑となるのが基本です。

3 覚醒剤の営利目的所持その他

覚醒剤の売人が検挙された場合など、覚醒剤の営利目的所持の事案の場合、単純所持よりも重く処罰され、初犯でも実刑となることを覚悟しなければなりませんし、高額な罰金も併科されることが多いです。

また、覚醒剤の輸入や輸出については、営利目的であった場合、無期懲役までありうる非常に重い罪となり、裁判員裁判対象事件となります。

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